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貸した相手は親の知り合いの息子さん。
貸したのは1年近く前。
去年の9月あたりから突然音信不通。
今月使う用事が出来たので先月SMSで母親の方に「息子さんに貸してる物を返して下さい」と送ると無言でカメラとその他貸していた物が送られてくる。
ぶっきらぼうと思いながらカメラを手にするとレンズと液晶が破損。シャッターも切れない。
またSMSでカメラが壊れてる旨を伝えようとすると着信拒否されてる。
仕方なく壊れたカメラを「カメラ壊れてるんですけど?」みたいな事を一筆添えて送り返しても1週間以上無視され続ける。
仕方なく自宅に電話すると休日の20~21時までに数回電話しても出て貰えず。
が、翌日向こうの父親から電話があり、息子さんとも話し、妥協して購入時の半額以下を提示。
すると1週間以上経って現金書留が送られてきたのですが、中には提示金額と一緒に受領書が入っておりました。
内容は「返却した際、破損していた」、「後になって送った、受け取ってないとか言われたくない」みたいな事が書かれていました。

私の大事なカメラを壊した事への謝罪は一切無く、人の事を全く信用してないかの用な念書を書かせようとしてくる始末。
頭にきたので、現在売ってる新品の価格との差額を請求し、3日以内に返事をする様に記載し、内容証明を付けて手紙を送りつけました。
しかし3日経っても連絡は一切なく、訴訟を起こそうかと考えています。

そこで皆様に質問です。
・この場合、少額訴訟を行うのが適切でしょうか?(6万円程度です)
・少額訴訟する場合、訴訟の費用や内容証明にかかった費用も請求してもいいのでしょうか?
・相手は貸した本人(高校生)なのか、両親なのか?
・請求する金額は新品の価格で大丈夫でしょうか?(代わりになるスペックのカメラはもう売ってない貴重なカメラです。大事に使っていたので中古品での弁償は認めたくありません。
・その他、何かアドバイスがあればお願いします。

以上になりますが、力になって頂ける回答を宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ちなみに現在の新品価格が購入時の倍以上なのですが、その金額で請求しても大丈夫なのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/24 17:28

A 回答 (9件)

訴訟の手間と費用を考えると、割があいませんが、


とりあえず、修理できないのか?という質問は来るでしょう。
品物によっては、オークションなどで購入時より高い価格になるものもあります。
同程度の中古の価格というのも、一般的な妥協案です。
あなたの手元になかった時期、使用できなかったことをどれぐらいの請求金額に換算するのか。
小額訴訟から、話し合いによる示談にもちこめるかどうかでしょう。
泥試合になりそうだし、相手側この手のトラブルに慣れてるという印象です。
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負ける喧嘩をすれば、訴訟費用だけが増えていくだけです。

知人、友人、親戚、に物を貸す、金を貸すときは、プレゼントしてあげるものと考えること。

貸す奴はアホ。返す奴はもっとアホ。これ大学では教えてくれない言葉ですが、大学生なら知りつくしている言葉です。
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別に請求しても構いませんが、送ってきた金額は、あなたが提示した金額ですか?



単にムカついたから新品代金を請求する気でしょうか?
 ↑
これは通常無理なんです。
なんせ経年劣化しますので、同じにはなりません。
精々現在の中古価格の平均しか取れません。
※修理は高くつくので、中古の同モデルと同じ価格しか請求できないものです。
相手が納得するなら、修理費の見積もりを送って請求して、それで中古を購入しても大丈夫です。
いずれにしても新品と同じとはなりません。
もしかしたら、特価で購入したかも知れませんし。
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少額訴訟を起こしても金銭的には得することがないと思われるので、裁判を出来るだけ長びかせ、相手を疲弊させるのがいいかと。

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♯1です。


そうですか…、どうしても訴訟を起こされたいのですね。
金の切れ目が縁の切れ目ですが、縁の切り方は人それぞれという事も理解できます。

裁判はうまくいくことを願いますが、
ただ、仮に貴方が勝った場合は先方や先方の仲間は貴方を恨むかもしれません。
貴方が恨まれることで、貴方の生活に不利益が出ないことを願っています。
場合によっては、裁判で勝った分の金額では取り戻せないような不利益を被ることもあります。

壊されても文句を言えないような対応が先方からあったらよかったのですが、
それがなかったので色々と、残念です。

私の場合は貸したカメラが床に落ちて壊れたことありますが、相手は友人でした
ので何も請求しませんでした。貴方様のカメラほど高くなかったですけどね。
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基本的には時価相当額しか請求できないです。


裁判しても半額で決済でしょうね。
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> が、翌日向こうの父親から電話があり、息子さんとも話し、妥協して購入時の半額以下を提示。



金額に関しては、一旦ここで折り合いついてますから、一方的な増額は難しいのでは。

> すると1週間以上経って現金書留が送られてきたのですが、

支払いも完了してる事になりますし。
自分が相手の立場だったら、いついつ、電話でいくらって取り決めたって主張して支払いません。


> ・この場合、少額訴訟を行うのが適切でしょうか?(6万円程度です)

相手が一切支払いに応じていないなら小額訴訟は有効でしたが、その金額について争いがあるようなケースでは、少額訴訟は向かないです。

裁判所|少額訴訟
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcm …

| ~,少額訴訟手続は,争いがそれほど複雑でなく,契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できるような場合に利用することが考えられます。~

上の状況から、言った/言ってないの水掛け論になるのは目に見えてますし…。


> ちなみに現在の新品価格が購入時の倍以上なのですが、その金額で請求しても大丈夫なのでしょうか?

損害賠償請求の原則は、元の状態への現状復帰です。
貸した時点で新品でなかったのなら、請求して認められるのはそれなりの価格になりますし、プレミアが付いたなんかの価格は考慮されません。
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>・この場合、少額訴訟を行うのが適切でしょうか?(6万円程度です)



はい

>・少額訴訟する場合、訴訟の費用や内容証明にかかった費用も請求してもいいのでしょうか?

だめー
少額訴訟では敗訴した側が費用を負担します。

>・相手は貸した本人(高校生)なのか、両親なのか?

未成年なので両親
ところで、あなたも未成年ですか?


>・請求する金額は新品の価格で大丈夫でしょうか?

それでいい

で、訴訟に勝っても相手が支払わなければ終わりですよ

次は、財産の差し押さえまで進めてください
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ところで、あなたも未成年ですか?
私は成人です。

>次は、財産の差し押さえまで進めてください
もちろんそのつもりです。

ご意見、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/07/24 17:23

この度は、大事なカメラが壊されて残念でしたね…。

先方の対応はとても非常識と思います。ただ訴訟はお勧めしません。
あなたが先方を許すのであれば、時間も無駄になりませんし、訴訟を起こさないことによるメリットも多いと思います。
その場合全額は返ってきませんが、あなたは訴訟を起こすよりも社会的には評価が高く良い人になると感じます。
それはお金では買えない事だと思います。
貸したものは、あげたと思いなさいという人も世の中にはいます(私はそこまで思いませんが)。
お力になれずすみませんが、個人的な意見です。
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この回答へのお礼

相手がちゃんと対応してくれればお金なんてどうだって良かったのです。
しかし、この様な巫山戯た対応をされて黙っていられるほど、聖人君子ではありません。

お礼日時:2017/07/24 17:30

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