私(孫)から見て、祖父、祖母(死別により後妻)の遺産についてどのようにしたらよいか相談です。
祖父と実の祖母の間には、子どもが3人(2人男子1人女子)います。全員結婚し子どもが2人ずついます。また、全員未婚です。
今の祖母は子どもをつくりませんでした。しかし、祖父が亡くなると、今の祖母に資産が移動してしまう事がわかり、それではマズイと結婚した当時、子ども3人とその配偶者2人を祖母の養子にしました。1人(女子)については既に籍を入れた後でありその配偶者(男性)を養子にすることはできないとのことで今に至っています。
祖母は、三家族で遺産を均等に分けたいと思っているのですが、このままでは、
1家族(2人)、1家族(2人)、1家族(1人)となり、1家族のみ割り当てが少なくなってしまいます。これを防ぐにはどのようにすればいいのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
■祖父の遺産相続で、祖父が再婚している場合で、その再婚相手の養子に、実施とその嫁が養子になって、長女が嫁に行ったので、その子二人が養子になって長女の子供も養子になる場合
祖父………祖母
↡↘
長女 再婚相手
※相続放棄 ↡ 100%
↡
父───嫁A──兄弟──嫁B─長女の子A─長女の子B
16.6% 16.6% 16.6% 16.6 16.6% 16.6%
No.4
- 回答日時:
■実祖母の相続
祖父←──祖母(死去)
50%(遺残)↡
父───兄弟───長女
16.6% 16.6% 16.6%
■実祖母の遺産が未相続での祖父の遺産の相続
祖父………祖母
↡(遺産全額)
父───兄弟───長女
33.3% 33.3% 33.3%
■実祖母の遺産が未相続での再婚した祖父の遺産の相続
祖父………祖母
↡───→再婚相手
↡ 50%
父───兄弟───長女
16.6% 16.6% 16.6%
■実祖母の遺産が未相続で祖父の遺産も未相続で、結婚した実子の配偶者も併せての養子になった場合で、長女が嫁に行ったので、その子二人が養子になって代理相続する場合
祖父………祖母
(遺産全額) ↘再婚相手
↡
父───嫁A──兄弟──嫁B───長女の子A─長女の子B
16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%
■実祖母の遺産が未相続で祖父の遺産相続で、祖父が再婚している場合で、その再婚相手の養子に、実施とその嫁が養子になって、長女が嫁に行ったので、その子二人が養子になって代理相続する場合
祖父………祖母
↡ ↘再婚相手
↡ 50%
↡
父───嫁A──兄弟──嫁B───長女の子A─長女の子B
8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%
回答いただきありがとうございます。
慣れない物で当方の説明が非常に悪くすみませんm(_ _)m
補則に書かせて頂きました。
実祖母は資産無しでかなり昔に他界しております。
その後、義祖母と結婚しました。
そして、祖父が高齢で恐らく先になくなり、50%を祖母が受け取ります。その50%の行き先がどのようになるかという話になります。
No.2
- 回答日時:
祖父が亡くなった時点では 義祖母に半分 子供たちに1/6づつとなる。
全額が祖母(義祖母)に渡るわけではない。既に その祖母(義祖母)と子供とその配偶者達が養子縁組しているが 子供の配偶者との間の養子縁組を解消すれば 祖母に渡った分のうち残っている財産は子供三人に 同額が渡る。
なんで 祖父は 配偶者まで養子にするようにしたのか 意味が分からん まあ相続税対策を考えたのかな 余計なことをするから混乱する。
回答いただきありがとうございます。
補則にも書かせて頂いたのですが、非常に分かりにくい説明文章で済みません。
相続税対策は一切考慮してないようです。多分、不動産入れても1億円くらい?で相続税は関係ないようなことを言っていました。
祖父の子どもについては養子縁組せずそのままです。義祖母の子どもは居ない状態です。また、義祖母の家や兄姉へは資産を一切渡さず、3家族へ均等に渡したいとのことでした。
仮に、この状態で仮に祖父が亡くなると、義祖母に行き、義祖母が亡くなると、その遺産は義祖母の実家や兄姉へ行くことになり、結婚したために最終的に遺産の半分を祖母の実家へ持って行ってしまうことになり、これではいけないと言うことで養子にしたそうです。
なんだか分かりづらい質問文ですみません。また、当時は死別再婚が当たり前で極々一般手な話かと思い一部省略していました。
※義祖母の思いとしては血縁上の祖母と同じ事をしたいという意向です。経緯はよく分かりませんが、当時は養子にするのが良いという話だったらしいです。しかし、一人だけは既に結婚し家を出ておりその配偶者は養子にできず中途半端な状態のようです。
No.1
- 回答日時:
>しかし、祖父が亡くなると、今の祖母に資産が移動してしまう…
遺言書はないとして、半分だけね。
全部が継祖母のものになるわけではありませんよ。
>1家族(2人)、1家族(2人)、1家族(1人)となり…
計算が合わないんじゃない?
>子どもが3人(2人男子1人女子)います。全員結婚し子どもが2人ずつ…
というか、「子どもが3人・・・全員結婚し子どもが」という表現が非常に分かりにくいです。
この種のお話は祖父・祖母から見た関係に統一して書かないと、読むほうは混乱するだけです。
子供が結婚して生まれるのは、子供ではなく「孫」でしょう。
>1家族のみ割り当てが少なくなってしまいます。これを防ぐには…
今はとにかく祖父からの相続の話で、継祖母からの話ではないのですね。
・養子離縁する・・・もともと継祖母に 1/2 がいくのであり、養子がいようといまいと継祖母 1/2 は防ぎようがありません。
・祖父に法的に有効な遺言書に「養子には相続させない」と書いてもらう・・・養子も遺留分減殺請求を起こさないよう協力する。
のどちらかです。
回答いただきありがとうございます。
また、慣れていない物で非常に不適切な質問文となり済みませんm(_ _)m
まだ分かりにくいと思いますが、補足させて頂きました。
また、遺書を書けばそれで問題ないのでしょうか?
特にお金のことですし、今も少しだけ揉めています。祖父から見えて、孫にお金をあげてしまい、長男が腹を立てている感じです。どちらにも言い分がありお金の問題は本当に難しいです。
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%相続します。 ただ、老後が不安なので祖母は祖父の遺産をとりあえず100%相続したいという旨を言っています。(祖母のやりたいようにすればいいという感じで遺族の誰も反対はしていません。)
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