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社員のお子さんが、今年の4月に就職され、健康保険証の返却も受けました。社保手続きは、直ちに済ませています。
ただ、給与計算で、扶養者を減らしていない事に気付きました。私は新米人事です。
調べると、給与所得者の扶養控除申告書を書いて貰え、とか色々ネットに載っていますが、どうするのが、1番実務的に良いでしょうか。
考えたのですが、来月の給与ソフトの扶養者の数を修正して、所得税の源泉徴収を増やし、給与所得者の扶養控除申告書は、年末調整の時に提出して貰う、これで良いのかな、と思うのですが、、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>給与ソフトの扶養者の数を変更します…



それ、勝手にやってはいけません。
あくまでも社員から提出される「扶養控除等異動申告書」によらなければいけません。
そもそも、

>今年の4月に就職…

しただけで、今年分所得税において控除対象配偶者でなくなったと確定したわけでは決してありません。
今年分所得税で控除対象配偶者になるかどうかは、今年が終わって (終わりそうになって) みなければ決まりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得税の源泉徴収は、あくまでも会社が国に変わって代行しているだけですから、国の示す方針どおりにやらないといけませんよ。

>給与所得者の扶養控除申告書は、年末調整の時に提出して貰う…

それはどこの会社でも通常そうやっているはずです。
もちろん、1年間に異動がなかった人にまで提出を求めるようなことはしないでしょうが、異動の有無を確認することは源泉徴収事務代行者として必要で、異動があった社員には「扶養控除等異動申告書」を提出してもらわないといけないことはいうまでもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税法上の扶養者が居なくなるということは、社員さんの税金が上がると言うことです。


ということは、年末調整時に年間分をいっきに行ってしまうと通常お金が返ってくることろが逆に負担しなければならなくなります。
まぁ早めにやってあげるか、年末調整でまとめてやっても、どっちでも問題なしです。
あとは、会社が支払う扶養(子供)手当とかの支給を停止しましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。給与ソフトの扶養者の数を変更します。給与所得者の扶養控除申告書は、今記入して貰う必要はありますか?

お礼日時:2017/07/24 20:29

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