A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すでに回答がありますように、遺産の個々に課税されるのではなく、遺産の全体に課税されるため、試算できません。
このように書くのは、相続税は超過累進課税と言う部分もあります。
相続税の計算は、遺産とされるものにみなし財産などを含め、これを法定相続人で法定相続分通りに相続した場合を想定し、基礎控除を行い、税率が決定され、その税率に従って計算できたものを相続税の総額とされます。
この相続税の総額を実際に相続いた遺産の金額により各相続人に負担すべき相続税を按分させることとなります。さらにこの相続人の立場や状況により相続人個人の負担すべき相続税額を調整されたものを最終的に納める相続税となるのです。たとえば配偶者の税額軽減や贈与税や外国の相続税に類似する税などとの調整、2親等以上離れた相続人に対する2割加算などでしょう。
最後に死亡保険金の受取すべてが相続税の対象ではありません。
たとえば、あなたが掛け金を負担し、被保険者を親としているような保険があり、親が亡くなったことにより保険金をあなたが受け取った場合、親が掛け金を負担していたわけではありませんから相続税の対象にはなりません。所得税の対象となるのです。ご自身が積み立てた保険による収入と考えます。
また、あなたが掛け金を負担し、親を被保険者にし、あなたの子などを保険金受取人としたような場合、あなたの子などがもらう生命保険金なども、相続税の対象になりません。掛け金を実際に負担していた方からの事実上の贈与であると考え、贈与税の対象となると思います。
No.2
- 回答日時:
保険金だけでは相続税額まで決まりません。
相続税は一つ一つの遺産個々に課せられるのでなく、あらゆる遺産を合計して判断します。
あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
までは基礎控除で無税となり、それを上回る部分に 10~55% の税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
また、保険金は何でもかんでも相続税ではなく、相続税の対象になるのはその保険料を故人自身が払っていた場合のみです。
保険料を故人以外の人が払い、払った人が保険金をもらうのなら所得税、払った人以外がもらうのなら贈与税の守備範囲となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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