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今年1月末に勤めていた会社を寿退社して、
2月から旦那の扶養になりました。
2月からA社でバイトを始め、
4月からはB社でもバイトを始めました。
2つのバイト先での収入を合計108000円で
抑えるようにしていました。

給料日は同じなのですが、
給料の締め日が違い、
給料明細に記載されている
月がそれぞれ違います。
旦那の会社に給料明細の
写しを提出しないといけないのですが、
もらった日で月を合わせるのか
給料明細に記載されている
月で合わせるのかどなたか
教えて下さい。お願いします。

どちらで合わせるのかによって
108000円を超えてしまいます、、

A 回答 (2件)

>2月から旦那の扶養になりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>収入を合計108000円で抑えるようにして…

1. 税法の話である限り、月ごとの数字はどうでも良いです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの今年1年間の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>旦那の会社に給料明細の写しを提出しないといけない…

そういうことは法令類で決められたことがらでは決してなく、夫の会社独自の決め事です。

>もらった日で月を合わせるのか給料明細に記載されている月で合わせるのか…

夫の会社独自の決め事よそ者に聞かれても何ともコメントできませんので、夫の会社に聞いてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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旦那様の会社の規定次第です。


税法上では、扶養にあたるかどうかはあくまでも年収なので、月収は関係ありません。
協会けんぽについても同様の考えです。
ですが、会社の組合保険や扶養家族手当の規定は会社ごとに違います。
まあとりあえず108000円を超えない組み合わせで提出し、何か言われたら、説明してはいかがでしょうか。
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