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前に父親が
姉が結婚し、アパートを借りたいが
保証人がいなく
父親が仕方なく了承をしてしまいました。
ですが、離婚をしてしまい

姉は二人子供がいます。

離婚後に分かったことは
家賃を滞納していたらしく
多額な金額でした..

姉は知らなかったみたいです..


父親、元旦那、弁護士の間で
元旦那が分割で支払うと約束し
和解をしたのですが半年後
支払いをまたストップしていました。


それを最近知り
父親はパート生活であまりの金額がありません。
私も父親と住んでますがお給料が少なく
立て替えることができないです..



元旦那さんに連絡したら
来月から払うと言っていましたが
信用できません..。

一応次支払いをストップしたら
会社に言って給料から引いてもらうしかないことも伝えたのですがクビになったらと考えると..

もし、差し押さえがきて
父親からとれるものがないとなると
私にくるのでしょうか..

車は仕事で必要なため
無くなると仕事無くなってしまいます..


どうやったら払ってくれるんでしょうか..

A 回答 (3件)

質問文を読むと、賃貸借契約は継続し、お父様は連帯保証人のままであると受け取れます。

和解内容が不明であり、滞納賃料の清算についてお父様の負担分があったのかどうかも判りません。

連帯保証人は賃借人である元旦那に連帯して賃料債務の支払いについて責任を負うワケですが、連帯保証人が賃料債務を負担した場合には、賃借人に対してこの金額を請求することができます(求償権といいます)。

賃貸人側から見れば、賃借人・連帯保証人いずれから賃料を支払って貰えれば良いのです。賃借人と連帯保証人の間で何があっても賃貸人の関与しないトコロです。また、連帯保証人は賃借人に代わってその賃貸借契約の解除の申し入れはできませんから、何をするにも賃借人である元旦那との話し合いになります。
賃料の支払いに不安があるのであれば、お父様に代わる連帯保証人を立てるように話すか、現在の賃貸借契約を解除するように話すか、連帯保証人が賃料を支払った場合の求償について一筆取っておくかと言うような方策が考えられます。

恐らく、元旦那は自前で連帯保証人を立てることもできず、引っ越しするような金も無いでしょうから、連帯保証人が賃料を支払った場合の求償について保証人を立てて一筆取ることが現実的でしょうね。

質問文では差押えについて言及していますが、質問文中の『和解』が裁判所における即決和解なのかどうかも判らないので何とも言えません。
何んとも判らないモノを心配するよりは、現在の信用力のない元旦那の信用を補填するような人物(相手方の肉親等)を交えての話し合いの場を持つようにすることを優先された方が良いでしょうね。
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もし、差し押さえがきて父親からとれるものがないとなると


私にくるのでしょうか..
  ↑
法律上からは、「私」さんにくることは
ありません。



車は仕事で必要なため
無くなると仕事無くなってしまいます..
  ↑
車がお父さんのものなら、仕方がないですが
「私」さんのものなら問題ありません。



どうやったら払ってくれるんでしょうか
   ↑
無理だと思います。

そもそもですが、保証人になった時点で
アウトです。
後から後悔しても意味ありません。
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自己破産、して終わり。



なんで、そんなことも出来ないのか!?

必死じゃないからでしょ。

払うきあるなら任意整理だね。

というより、
資産あったら自己破産できないからね。
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