A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。
★ご主人の年収はどれぐらいですか?
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減となります。
月収13万で今年1月から7ヶ月。
13万×7ヶ月=91万 来月になると
13万×8ヶ月=104万となり、この条件を
超えてしまいます。
①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万を
超えると、ご主人の税金優遇は受けられ
ません。
①の103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが125万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率5%~=0.8万~
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
となり、
★合計0.8万+1.6万=⑤2.4万~
の軽減となります。
125万というのは、次の社会保険の
扶養の条件が通勤費込で130万未満と
いう条件の場合が多いので、課税の
対象となる給与支払額で余裕をもたせて
125万を例にしました。
奥さんは125万の給与収入だと
給与収入125万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=課税所得22万
22万×所得税率5%で
★1.1万の所得税が課税され、
それに住民税が、
給与収入125万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得27万
27万×住民税率10%で
2.7万
-調整控除0.25
+均等割等0.5
≒約3万・・・⑥
合わせて、
★4万程度の税金がかかってきます。
②の130万未満の社会保険の扶養条件は
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件で、月収で108,333円を
★継続的に超えてくると扶養からはずれ
なければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
奥さんは既にその状態です。
★直ちに扶養から外れる必要がります!
代わりに、
・国民健康保険と国民年金に加入するか、
・勤め先の社会保険に加入するか
しなければいけません。
社会保険の保険料は月収の約15%となり、
年間20万程度となります。
※国民年金は月16,490円、国民健康保険
は前年の所得で保険料が決まりますが、
お住まいの地域により保険料にかなり差が
出ますが、合わせて年間25万程度かかる
ことになり、社会保険より保険料が高めに
なります。
③の扶養手当は個々の会社規定によります
が、①か②の連動条件となっている場合が
多いです。ここは会社に確認して下さい。
ということで、
本来であれば、今年の1~3月頃で社会保険の
扶養から外れる必要がありました。
これが扶養認定の確認でみつかると、面倒な
手続きと保険料や手当の返還といった
★『思わぬ支出』が発生することになります。
ほっておくのはまずいですよ。
・社会保険の脱退手続き
・奥さんが社会保険加入できるか確認
などご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養の話だったら、もうすでに外れていないといけない案件では?
扶養家族の収入調査とかないんですか?早めに報告しておかないと、遡って扶養を外れるというような面倒なことになりかねませんよ。
何で会社に直接聞かないのか…
No.2
- 回答日時:
>僕の扶養に入っていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>妻の月収が、約13万ある…
賞与はないのですか。
ないとして年額 156万。
これを「所得」に換算したら 91万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すなわち、91万は76万より多いので、あなたは今年分所得税において、配偶者控除はおろか、配偶者特別控除も論外という結論になります。
連動して来年分住民税においても、配偶者控除はおろか、配偶者特別控除も論外となります。
>来年度から…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、来年からではなく、「今年の所得税」および「来年の住民税」が今年の妻の所得で決まるということです。
来年の所得税及び再来年の住民税で配偶者控除まては配偶者特別控除を取れるかどうかは、妻の来年の所得により決まるのであり、「~から」ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>来年度から、扶養から外されますか?
何の「扶養」ですか?
税金や国民年金、健康保険/社会保険のそれは自動的に連携してるわけでもないので
どれかを示さないと回答はありません。
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