A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
6月末締、7月25日払いの給与形態で、7月に社保に加入すれば、普通は8月25日支払の給与から控除
することになります。
というのは、ご質問者さんはたまたま6月分の給与があったわけですが、例えば7/15に入社した場合、
7/15に社会保険に加入すると、7/25に支払われる給与がないわけですから、8/25の給与で2か月分控除
されないと人によって控除する月がずれるということになるわけです。
さらにご質問者さんが退職をする際には、7月退職だと仮定すると、7月30日までに退職をしたら7月分の社会保険料
を支払う必要はありませんので、7/25支給の給与から社会保険料を控除されたとしたらそれを返してもらう必要が
あります。
翌月から控除しなければならないという規定はないにしても、間違えて引いてしまっているとしか
考えられない状況ではあります。
可能であれば、上司や給与担当者に、7月分の社会保険料を控除するのは何月支給の給与であるかを確認して
おくべきかと思います。
それが難しいのであれば、7/25支給の6月分の給与明細は大事に保管しておいて、退職をする際には7月分を
7/25支給の給与から引かれている旨を主張できるようにしなければいけません。
ありがとうございます!
ただ、明細は5月に働いた分は6月分と記載、6月に働いた分は7月分と記載…ズレていますが何故ですか?
ひとり親のため、市役所に保育園の保育料の金額の関係で明細を出さないといけません。働き始め、預け始めたので提出するのですが…市役所には5月の終わりから働き始めたと就業証明書を出しています。給与明細はおかしいですよね?記載が…会社に社保を聞いたら給与は翌月からだけど社保は当月からと言われました…意味がわかりません…保険証はオレンジ色で市役所に聞いたら会社独自の保険と言われました。資格取得、交付日ともに7月1日…意味がわかりません
No.9
- 回答日時:
こんばんは。
社会保険料(ここでは健康保険料と厚生年金保険料だけ)の天引きに関して、原則的な事項をまとめて書きます。
=============
例えば、
①平成29年5月10日に就職。
②平成29年7月に社会保険に加入。(=健康保険の資格取得日は平成29年7月1日とする)
③平成29年11月15日に退職。(=健康保険の資格喪失日は平成29年11月16日になる)
・当月分の給与は、当月末日締切り、翌月25日支給とする。
・従前は市役所の国民健康保険だったが、7月1日から勤務先の健康保険になった。
と、します。
=============
まず、
A.健康保険の資格取得日は7月1日だから、あなたは国民健康保険法により、6月分までの国民健康保険料を負担するが、7月分以後の国民健康保険料は負担しなくて構いません。だから、勤務先から健康保険証をもらったら、市役所でそれを見せて、国民健康保険料を支払わない手続きをして下さい。
B.あなたは健康保険法により、7月分以後の健康保険料を負担しなければなりません。
C.7月分の健康保険料は、健康保険法により、8月25日に支給する給与から天引きします。7月25日に支給する給与から7月分の健康保険料を天引きするのは違法です。
D.あなたは健康保険法により、10月分までの健康保険料を負担するが、11月分以後の健康保険料は負担しなくて構いません。
E.10月分の健康保険料は、健康保険法により、11月25日に支給する給与から天引きします。
F.退職後に、別の会社に就職しないときは、退職後14日以内に市役所で、国民健康保険証を取得する手続きをしなくてはなりません。そのときには、勤務先の健康保険をやめた証明書(例えば退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明書など)が必要です。なお、この場合、11月分以後の国民健康保険料を負担しなくてはなりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、あなたの場合、平成29年7月に社会保険に加入したのだから、7月分の健康保険料は、本来なら、8月25日に支給する給与からの天引きになるはずです。
それなのに勤務先が、7月25日に支給する給与から天引きしたのであれば、一カ月早すぎたわけです。
ですから、10月25日支給の給与から天引きするのが10月分の健康保険料なのだから、もし、あなたが11月15日に退職するならば、勤務先は11月25日支給の給与からは健康保険料を天引きできないことになります。
No.8
- 回答日時:
>やめた月の次の月の給与なわけだから社保はついてないてことですよね?
えっと、ちょっと整理したいんですが、7月から社保に入っていたけど退職したという事ですか?
きちんと書かないと正確な回答は出ませんよ。
無責任なこと書かれる方多いですから気を付けた方がいいです。
社会保険は同月得喪(同月に取得と喪失があること。つまり入った月にやめること)の場合、健康保険は1ヶ月入っていなくても保険料が徴収されます。また、その後に国保などに変更した場合はそちらの保険料も必要です。(つまり2ヶ所に保険料を支払う)
厚生年金は、以前は同様に保険料が1ヶ月分余計にかかっていましたが、平成28年10月より厚生年金を資格喪失した後に国保の被保険者になり月末を迎えたなら月末時の国年の保険料だけでいいことになりました。
もし引かれていたら、会社に返還してもらうようにしてください。
もちろん、本来なら7月の社会保険料は8/25に支給される給与で引くのが普通ですがおそらく7月勤務分では保険料を引けるかどうかわからないので先に引いたのではないかと。
状況をきちんと説明しないと欲しい回答は得られませんよ。
もちろん、会社には一度確認してください。
いえやめた場合の例をきいたまでです。5月末から入りました。。625日の給与支払い日は6月の給与と記載された明細では5月末からの日数分の給与でした。
7月25日は6月の給与でしたが…えらい少ないから明細みたら、、厚生年金やら引かれてました。。
6月までは短時間パート。、7月からは社保加入になる勤務時間で契約しました。。7月からは6時間勤務をはじめました。。
No.6
- 回答日時:
>いつ締め
重要だから聞いているんで、全部書いてもらえますか?
月末締めの当月25日払いとかではないんですね?
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