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似た内容の質問もいくつかあったのですが、ご回答お願い致します。

私は、来月1日から新しい仕事に就くことになったのですが。(アルバイト採用)
採用時に用意するものとして、源泉徴収票をお願いされました。

今年の1月末~4月末まで近所のホビーショップでアルバイトスタッフとして働いていたのですが、
(月給約9万)
人間関係のトラブルから、所謂ばっくれて辞めてしまいました。

会社からは『平成29年1月1日以降のものを用意してください』
とあり、又『今年他社から給与の支給があった場合は用意してください』
『入社時にご用意できない場合は後日でも構いません』
とありました。

面接時の履歴書には、ホビーショップでの職歴については明記せず、それ以前(2016年以前に働いていた職場)の内容を記載しておりました。

前職では、給与明細を手渡しされるわけでもなく、インターネットで確認するようなシステムもなかったかと思います。(給与明細を渡されなかったので、確認していませんでした)
なので、手元にいただいた給与が分かるものがありません。

わがままかと思うのですが、私自身、以前の職場に行って源泉徴収票をお願いすることは避けたいです。

なので、今後の対応についてご意見がいただきく、投稿させていただきました。
お答えいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

>以前の職場に行って源泉徴収票をお願いすることは避けたい…



まあ平たく言って、出さなくても後職の会社が法令違反を問われることはありません。
後職は自社の給与分だけで年末調整しておしまいです。

一方、その場合あなた自身に確定申告の義務が生じます。
年末調整を受けた源泉徴収票と、年末調整を受けていない源泉徴収票とは一緒にして、来年 2/16~3/15 に税務署で確定申告です。

税法上の給与である限り、確定申告には源泉徴収票が必須です。

>人間関係のトラブルから、所謂ばっくれて辞めてしまい…

それは分かりましたけど、丁重におわびする手紙を書き、返信用切手を同封して、源泉徴収票を送ってもらいます。

送られてきた源泉徴収票を後職に提出すれば、自分で確定申告をする必要はなくなります。
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源泉徴収は、年末に


会社が発行するモノ

翌年の確定申告に原本を
税務署に提出します

申告するコトで
事前に年末調整が
されている場合を除き
払いすぎた所得税が
返還されます

転職先に提出する
モノではありません
税務署に提出するモノ

経理の方が勘違いして
前職の源泉徴収を
求めますが…
義務じゃありません

自社が支払った
給料に関する
毎月の給与明細の発行
年末迄に源泉徴収の発行
翌1月迄に支払調書を
各市町村の提出が義務

あなたの場合
今年の1月から4月の
源泉徴収を取り寄せ
しないならば
来年の確定申告で
天引きされた所得税が
返還されない

転職先に
今年1月からの就労を
申告して居なければ
求められるコトも無い

去年の源泉徴収が
手元にある方が不自然
去年の分は3月の
確定申告で提出済みです

仮に、今年の1月からの
源泉徴収を求めても
会社は年末迄に
用意すれば良いので
今すぐに用意するのは
なかなか、しません

つまり、転職先には
曖昧に返事してれば
大丈夫ですよ

暑い日が続きますから
からだに気をつけて
お仕事、頑張って下さい

えい、えい、おー☺
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納税は国民の義務です。


前職の所得を無き物にできません。無き物にすれば、それは脱税になります。

> 以前の職場に行って源泉徴収票をお願いすることは避けたいです。
これはお願いではなく、源泉徴収票の発行は給与支払者の義務です。
大人たる行動をとってください。

なお、前職源泉徴収票を現職場に提出しがたい場合は、
前職と現職の源泉徴収票(ただし、原本)をもって、個人で確定申告をすればよいです。
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