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財産分与って親権持ってると有利になるのでしょうか?
財産分与を拒み調停で財産の開示をしないことで調停不成立となり離婚裁判を提訴されました。
離婚はお互い合意してるので争う必要のない裁判
親権も譲ると調停で言い子供の年齢が16なので本人の意思もあるため争う必要もない裁判です。
ここで親権が父親になったら財産分与2分の1ルールではなくなって親権持つほうが有利になる?

A 回答 (3件)

調停不成立後に、父親の方から離婚のほかに親権も求めて裁判を提訴されたということでしょうか?



相手が調停で財産分与の開示を拒んだのには何か理由があるのでしょうか?

基本的には個人の私物(特有財産)はそれぞれ個人のものとなり、婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産は
分与の対象となり、等分で分けるのが基本です。

親権者となる方が分与で有利になるとか優遇されるものではありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます

お礼日時:2017/07/29 22:33

ご質問は離婚時の親権と財産分与についてです。


親権と財産分与は、法律上は別の問題です。親権を持つ方が財産分与が有利になるのかどうかをお尋ねです。

これは、法律の問題ではなく双方の交渉の問題になります。養育費とかは別にして、子どもを1人前にするには未確認のお金が必要になるので、財産分与を有利に取り計らってもらいたい。と、主張するのは問題ありません。

財産分与は、あくまでも基準として2分の1ルールがありますが、必ずしもその通りに分与する必要はありません。あくまでも基準としての考え方です。従いまして、お尋ねのように結果として親権を持つ者が財産分与の交渉を有利に進める可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/04 23:08

そんなコトは


ありませんが、養育費の
問題が出ますよね

裁判で判決が出る前に
財産を移動させれば
関係ありませんよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/04 23:08

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