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ご閲覧有難うございます。

フリマアプリにて、ハンドメイドで売り上げを得ています。

帳簿を記入していますが、少し疑問に思いましたので質問させていただきました。

ハンドメイドでの売り上げはもちろん帳簿に記帳しますが、
不用品(以前ハンドメイド作家から購入した子供服)を、子供が着ない、または必要なくなったので4ヶ月にわたり2万ほど売りました。

こちらは帳簿に記帳すべきでしょうか。
生活用動産とみなされるでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>不用品(以前ハンドメイド作家から購入した子供服)を、子供が着ない…



日常生活で生じた不要品である限り、課税対象から除外されます。
最初から転売を目的に買い入れたものなら、この限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

>こちらは帳簿に記帳すべきでしょうか…

本業で青色申告をしており、かつ、事業預金または事業用財布に受け入れているなら、「事業主借」として記帳が必要。

この条件に当てはまらなければ記帳無用。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。

白色申告をしようと思っております。
参考にさせていただきます。

有難うございました。

お礼日時:2017/07/28 09:16

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