A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
既回答にある通り、持ち株比率は登記事項でないです。
発行済み株式総数の誤登記ということなら、
商業登記法に基づく更生登記申請。
(更正)
第百三十二条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
おそらく全株主、全役員の、登記が間違いで、正しいのはこれという同意書がいるかと思います。正確には司法書士さんへ。
定款自体には、敢えて記載しない限り、株数のことは記載がないはずだから、
ほっといていいと思います。
あと、会社としては、正しく修正した株主名簿を作成すること。
税金申告に使ってた株主構成表などどうするかは、税理士さんへ。
No.2
- 回答日時:
株式会社において,株主及びその持ち株数(持ち株割合)は登記事項ではありません。
誤った内容の添付書類で登記をしてしまったとしても,登記事項に変更がない限りは,登記という観点ではなにもできないので,法務局で何かするということはありません。ですので,会社が保管する書類を修正(差し替え)するぐらいしかありません。
発起人の持ち株数が記載されている書類というと,定款と発起人決定書ぐらいでしょうか。その両方に必ず記載があるというものでもないので,記載があるほうだけ直せばで大丈夫です。
発起人決定書の作成者は発起人ですから,作り直して再押印するか,今あるものを訂正して,訂正印(名前の横に押した印鑑と同じものを使用する)を押しておけば良いでしょう。
定款はちょっと違います。公証人の認証を受けてしまっているので,発起人(または定款作成代理人)が直すわけにはいきません。定款の認証を行った公証人に事情を話せば,定款の訂正事項を記載した「誤記証明書」というものを作ってくれるのではないかと思います。誤記証明書を発行してもらったら,定款と一緒に保管しておきましょう。
新たに定款を作り直して認証を受けようなんてことをお考えになるかもしれませんが,そのように作成された定款は,会社の設立に使われた定款ではないので,無意味なものになるでしょう。またそのような定款認証は,公証人も断ると思います。
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