アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

親戚に不幸があり、その後、遺族が相続税について税理士に相談するか否かでひと悶着しています。

遺族Aの主張(税理士肯定派)
「遺族がそれぞれ事業を営んでいて、普段から税制に詳しいならともかく、
遺族は全員サラリーマン世帯だ。素人では相続税の確定申告は無理だ。
のちのち税務署に目をつけられたりお尋ねをされないためにも、多少の費用は掛かっても税理士に相談すべきだ。
確定申告書の”この申告書に関わる税理士欄”に税理士の氏名、職印があれば、基本的に税務署は追及しない。
お守りだと思って税理士に相談すべきだ」

遺族Bの主張(税理士否定派)
「税理士の存在意義は税務署に代わって納税指導することだ。つまり奴らは税務署の手先である。
”税理士に頼めば税務署は追及してこない”というのは、モノを知らない素人をひっかけて税理士の
依頼案件を増加させるための都市伝説のようなものである。その実態は、依頼者が税に詳しくないことを
利用して、本来納税すべき額よりもすこし多めの税金を納めさせることである。
企業の申告書にしろ、個人の申告書にしろ
”税理士氏名欄に税理士の氏名、職印があれば税務署は追及しない”
というのは、税務署職員は
”ああ、税理士がついてるから、通常より多くの税金を納めているな。それなら追及の必要はない。
無能な納税者からたくさん搾り取ってくれてアリガトさん”
ということでノーチェックにするだけ。

税理士が
”税理士をつけずに申告すると、税務署の調査が入りますよ。
仕事を休んで税務署の調査に立ち会って、書類の提出を命じられたり、厳しい質問に回答する必要があるのですよ。
 そんなの嫌でしょ?
 税理士がついてれば税務署は何も言わない。万一調査が入ったとしても
 ”全部税理士に任せてありますので税理士と交渉してください”
 で済んじゃう。
 だから税理士に相談しなさい”
と営業活動を掛ける裏にこのようなカラクリがあっての事である。
もちろん、税理士は依頼者や世間一般に対してはこんなことは公言しないがね。

決して税務署が調査対象を選定する際に
”この納税者は多少納税額が少ないように思えるが、税理士がついているからこりゃあ太刀打ちできんな。
これはほっといて税理士をつけていない素人納税者だけを調査対象にしようっと”
というわけで税理士が役に立つわけではない。むしろ税理士なんて付けたら余計に納税するハメになる」

遺族A(税理士肯定派)の反論
「そんなことはない。税務署が調査に入った場合でも担当税理士に電話すれば
”私が調査に立ち会うのでその旨を税務署職員に伝えなさい。税務署の質問には
担当税理士である私が全て回答するので私が到着するまでは依頼者は一切税務署職員の質問に答えないでください”
と言ってくれる。か弱く、税の知識のない納税者を税務署から守る税理士は、法の世界のたとえれば
よってたかって被疑者をいじめる警察、検察、裁判所から被疑者を守る弁護士のようなものだ。
弁護士をつけない本人裁判が不利であるのと同様に、税の申告については税理士を雇って応対すべきだ」

遺族B(税理士否定派)の反論
「そのたとえに乗っかるならば、時折、
刑事事件で頑として自己の責任を認めず反省の意を示さない被告人や
民事事件で絶対に非を認めずに示談に応じない被告に対して、弁護士は
”反省の様子を見せれば執行猶予が望める。しかしどうしても違法行為を認めずに反省もしないなら、執行猶予なしの実刑は免れない、あんた、このままじゃ刑務所行きになるよ。反省したほうが有利になるぞ”
”示談に応じれば敗訴は免れる。しかし示談を受け入れないなら全面敗訴になり、損害賠償額は原告の望む通りの額になる。私に交渉させれば、原告の望む賠償額の半値に減額可能だ。示談に応じたほうが得ですよ”
と、依頼人を説得する。
税理士の役割は節税やら脱税やらを強硬に主張して
”納税額を誤魔化そう、あわよくば納税忌避しよう”
という納税者を説得して税務署の意向を受け入れさせることである。
税理士なんぞ雇ったら税務署の意のままに余計な額まで納税するハメになる。税理士相談は絶対に反対だ」

遺族A(税理士肯定派)
「そんなことはない、税理士は納税者の味方だ。納税額を少なくしてくれる人だ」

遺族B(税理士否定派)
「納税は国民の義務である。税額を低く抑えるということは国家に対する反逆罪だ。
そんなことを生業にするものに国家資格を与えるわけがない。ちょっと考えればわかるだろうに。
税理士は税務署の手先になって納税者を騙し、余計な税を納税させるため、国家の為に働く者である。
決して依頼者のために働く者ではない」

税理士肯定派、否定派、どちらが正しいのでしょうか?
税理士は依頼者のために働く人なのでしょうか? それとも国家のために働く人なのでしょうか?

A 回答 (5件)

税理士事務所に勤務経験のある会社経営者であり、親族の相続税申告にもかかわったことがあります。



質問にある意見は、双方極端にも見えます。

税理士にもいろいろいます。
しかし、制度でいえば、納税者の代理です。ただ、税務署の顔を見ながら仕事をする税理士がいることも否定しません。
税理士が税務署に目をつけられると、税理士の他の顧問先にも税務調査等をされたり、不利益があるかもと考えて、税務署の意向を聞き入れようとする税理士もいます。
ただ、使命に燃えてかどうかはわかりませんが、私の知る税理士事務所では、過去10年近く、顧問先の税務調査で追徴を受けていないという事務所もあります。

税務調査では、一般にお土産を持たせないと帰らないなどと言われることがあります。しかし、税理士は税務署職員より難関な資格試験に合格し、顧客の信頼で仕事をしています。私の知る税理士は税務署の職員の指摘に、法令や判例などを駆使して交渉しますし、税務署が強硬的な判断をしようものなら、異議申し立てや税務訴訟も対応し、勝ち取っています。

私は、税理士試験の受験経験があり、相続税法もななんだ経験があります。合格はできませんでしたが、税理士の下で実務はこなしたことがあります。
退職後に祖父母の相続で相続税の試算を申告書ベースで行いましたが、不安もあり税理士へ依頼しました。
税理士からはお褒めの言葉も受けましたが、相続税を得意とする税理士に実作業をしてもらったら、法令の中でも通達や判例と言った、通常の学習では知らないところでの優遇計算などを駆使してくれたおかげで、納める相続税額も多く苦減りましたね。
素人計算でいれば、私の試算よりも多かった負担が、私の試算と専門家の計算により大幅に負担が軽減され、税理士の費用を払っても安く感じるほどでしたね。

次に税務調査ですが、税務署の立場を考えてみてください。
税理士の押印があれば、基本的に専用ソフトを専門家が作成したきれいな申告となります。添付書類も十分すぎるほどつけますし、説明が必要な個所はわかりやすく申告を行います。
しかし、素人作成では、基本的に手書きでの申告です。計算の間違いも疑われます。素人ですので、計算方法の判断も誤る可能性もあります。添付書類も素人判断でつけるため不足することもありますし、税理士の数多くの経験から追加で求められる説明や資料が事前に添付されるものと異なります。
当然素人申告の内容の方が疑われやすい結果になるのです。
だからと言って、税理士作成だから税務署の調査がないとか、極端に少ないというわけではありません。
実際私が税理士事務所にいた際には、結構頻繁に調査依頼があったものです。
ただ、優秀な税理士が対応した申告については、問い合わせがある程度がほとんどで、調査に発展する率も少ないですし、調査となっても、税務署の言い分も理解できる専門家が、納税者の立場を考えて反論するため、十分な根拠に基づいて対応することで、追徴されない、追徴額が少ないなどとなるのです。

素人申告で、不十分な節税対策や優遇計算方法の採用もせずに高い納税をし、さらに税務調査で計算誤りや判断誤りを追及され受け答えが不十分なため、不利益となる判断をされ追徴となり、延滞税や過少申告加算税まで取られる。結構なリスクです。
税理士も得意不得意がありますし、事務所方針や税理士の考えもいろいろです。
私は税理士ではありませんが、素人ではありません。しかしそれでも税理士依頼のメリットを考え、自分の所属したことのある税理士の得意分野ではない相続税については、得意とする税理士を見つけ、依頼した経験があります。税理士と付き合いがあり学習経験と実務経験がある者からみても、得意分野を扱わせると違うなと思いましたね。

相続税の申告は、共同申告が原則だったと思いますが、個別申告も可能です。
共同依頼であれば費用負担も按分などとなりますが、一人で依頼してもよいのです。
その上で、依頼しなかった方が高くなったと依頼した側に資料がほしいと言われても、税理士を紹介して、共同依頼に変更の上で、既に負担した分の負担を求めればよいのです。
当然同じ遺産の計算が異なることになりますので、税務調査の対象にはなるでしょうがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

税理士もいろいろな人がいるんですね。

お礼日時:2017/07/31 20:11

>遺族は全員サラリーマン世帯だ。

素人では相続税の確定申告は無理…

まず用語の訂正から。
「相続税の確定申告」ではなく「相続税の申告」ね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …

それでまあ確かに、(所得税の) 確定申告もろくにしたことのない人ばかりで、しかも平日に税務署へ行くことなど無理な人ばかりだったら、相続税の申告を自力で行うにはかなりハードルが高いでしょう。

一方、個人の所得税に関する知識がそこそこあり、平日にゆとりある人が 1人でもいれば、税務署へ何度か足を運んで教わりながら申告することも不可能ではありません。

とにかく日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、相続税に限らず所得税や消費税であっても、自分で申告書を書くのが大きな原則なのです。

>「税理士の存在意義は税務署に代わって納税指導することだ。つまり奴らは税務署の手先…

それは違います。
国民のすべてが申告書を自力で作成できるわけではありません。
できない人にお手伝いをしてくれるのが税理士です。
ただそれだけであって、納税指導なんて偉そうな地位にあるわけではありません。

>”税理士に頼めば税務署は追及してこない”というのは、モノを知らない素人をひっかけて…

それは確かに都市伝説であって、税理士に依頼したからといってあとで税務署からの問合せが一切ないという保証はありません。

>本来納税すべき額よりもすこし多めの税金を納めさせることである…

そんなことはありません。
合法の範囲で、納税額ができるだけ少なくなることを考えます。
このことは税理士に限るわけではなく、自力で申告する人が提出前に税務署で相談しても同じ結果が得られます。
あくまでも、「合法の範囲で節税」が税理士並びに税務署窓口氏に共通するモットーです。

>”税理士氏名欄に税理士の氏名、職印があれば税務署は追及しない”…

なんてのも都市伝説で、調べなければいけないことはきちんと調べられています。

>”税理士をつけずに申告すると、税務署の調査が入りますよ…

何でもかんでも調査に来たりしません。
自力で書いた申告書であっても、筋道立てて書かれていればそれで通ってしまいます。

>仕事を休んで税務署の調査に立ち会って、書類の提出を命じられたり、厳しい質問に回答する必要があるのですよ…

【提出を命じられたり、厳しい質問】などというのは、最初から脱税を企てていることが明白な場合のみです。
素直に納税しようという国民・市民に対して、頭からそんな高圧的態度に出られることはありません。

>”この納税者は多少納税額が少ないように思えるが、税理士がついているからこりゃあ太刀打ちできんな。…

そんな単純な署員ばかりではありません。

あ~、長くなるのでもう辞めますが、とにかく税務署に何回か足を運んで教わりながらでも、申告書を自力で書けそうな人がいるなら、自力申告をお勧めします。
税理士費用も馬鹿になりませんのでね。

一方、本当にずぶの素人ばかりなら、税理士に頼まざるを得ないでしょう。
侃々諤々 (かんかんがくがく) の論争をする問題ではないと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自力でも申告できるのですね。

お礼日時:2017/07/31 20:10

ウチは会計士ですが、なぜ依頼するのか?じゃ無くて使うかです。



ある程度知識がないと使いこなせないのですが、専門知識がある人に相談すると言う事です。

字引みたいなものですね。
知らないと損する事、それをなくす事です。

あとは、それは大丈夫、ダメですなどのアドバイス。

決定的なのはご指摘のOKですの捺印です。
有ると無いとでは全然違いますから、私が責任を持ってと言う印鑑です。

納得しないと押してくれません、罰を受けるからですね。

自分も勉強して質問できる位にならないと勿体無いですね。

弁護士もそうです。
使い切らないと意味がない。
雇う側、使う側の力量もあると言う事です。

裏技などなくて、知ってるか知らないかですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

依頼者側にもある程度の知識がないとダメなんですね。

お礼日時:2017/07/31 20:09

御質問から、年配の税理士の大半は税務署OBです。

また、若い税理士も先輩にしっかりゴマすりして、1円でも納税額を増やすように叱咤激励されています。
税理士の天下り先が「税理士会」です。税務署に自分の手腕を見せるほど評価が上がります。
税理士は税務署のスパイという言葉がまかり通っていることご存じですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

税理士は税務署のスパイなのですね。

お礼日時:2017/07/31 20:08

>税理士は依頼者のために働く人なのでしょうか? それとも国家のために働く人なのでしょうか



国家と納税者のどちらにも利益になるよう調整するのが税理士の責務では?
どちらか一方の利益のために存在するわけではないと思うけど
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

どちらの為にも働くのですね。

お礼日時:2017/07/31 20:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!