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前にも質問させて頂ただいたんですけと。サービスサーの件で。借り入れが生活保護保護受給中なもんで、その借金の事をケースワーカーには申告していないもんで、サービスサーからの通知をもってケースワーカーと 話す勇気出なくてもう3ヶ月悩んでます。サービスサーからの通知の記載に最終貸し付け日が、生活保護受給してから1年ぐらい後なもんで、告知してない理由で保護打ち切りとかになるのでは無いかと色々考えてしまっている状態です。現在精神疾患で診療内外に通院してるんですてど。誰か詳しく方良い知恵をお貸し下さい。

A 回答 (1件)

生活保護でもクレジットも組めますし、実際貸すとこがあれば借金も可能です。



なのでそのこと自体は何の問題もありません。

ただし、生活保護費で借金を支払って生活できないことが問題となります。
サービスサーに訴えられて、口座を差し押さえられたりして預金を全額持っていかれても保護課では面倒見ません。
そういう話です。

法的に生活保護費の差し押さえはできませんが、法的に預金口座や動産を指し終えさえるのは可能です。

CWに伝えても、で?と言われるだけです。

借りた以上、支払う義務はございます。
どうしはらうかは、サービスサーと相談するか裁判で決めてください。
一括請求されても、分割協議はできます。

要はあなたに借金を承認させることが目的です。
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