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私はパートをしていて夫の扶養に入っており、夫の会社から扶養関係の提出物として、
直近3か月分の給与明細の提出が必要なようです。
ところが、私の働いている会社は私を含め3人という小さな会社で、給与明細というものをもらっていません。給料は銀行振込みです。
毎日何時から何時まで働いたという勤怠管理表をつけていて、一ヶ月ごとにそれを提出して、
その分支給されるという感じです。
この勤怠管理表は給与明細のかわりになるんでしょうか?
会社に「給与明細ください」といったら、何かかわりのものがもらえるのでしょうか?
(おそらく作ってもらわないとないんじゃないかと思うのですが・・・)
そもそも給与明細とはなんだろうと考えてしまいました。
週20時間以内なので会社で保険関係は入っていません。

質問者からの補足コメント

  • 健康保険被扶養者確認調書というので、パート・アルバイトの人が必要な書類のようです。
    直近3か月分の給与明細と書かれています。
    勤怠管理表ではダメでしょうか?
    わかる方、お願いします。

      補足日時:2017/07/30 12:05

A 回答 (6件)

う~ん困りましたね。


年末年始に源泉徴収票はもらってますか?
基本的には支払われる給与の記録がないと
会社は税務処理ができないです。

給与明細に変わる管理簿のコピーとか
そうした代替書類がないか、またそれも
よいか、お勤めの会社とご主人の会社の
健保組合に相談して下さい。

雇用契約として、時給いくらで、
何時間(週20時間、月80時間程度)
におさまっているなら、通帳の給与振込
の情報でもよいとは思いますが、
それは、ご主人の会社の健保が判断する
ことになります。

因みに社会保険の扶養条件は、
通勤手当込で月108,333円以内
が一般的です。
それを見るために給与明細が必要なのです。
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この回答へのお礼

まとめてのお礼ですみません。
結局、私の勤めている会社に明細はないか聞いてみました。
そうしたらすぐに明細作成してくれました。
やはり小さい会社でもちゃんと作ってくれるんですね。
皆さんありがとうございました。

お礼日時:2017/08/07 23:07

小さな会社でも 給与は計算(時間×時給-所得税)しているはずですから その計算書の写しを貰いましょう。


ご主人の会社の健保の被扶養者に入れてもらうわけですから そちらに合わせないと 必要書類が揃っていないと断られるだけです。
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貴方自身に明細は渡さずとも


その勤め先は、経理処理をしなきゃ企業として成立しません

と言うことは、明細を都度作成していないだけで作成することは可能です

例え支給する相手が一人でもそもそも明細を作成しないなんてあり得ないと思うのですけどね
単に起票するのが面倒なだけでは無いですか?

ちゃんと作成して貰いましょ
無ければ困る明確な理由があるのですから
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最終的にはご主人の健保が判断することですのではっきりとは言えませんが、必要な情報は各種手当を含めた月収で、勤怠管理表では各種手当の有無がはっきりしないのでだめだと思います。



別に給与明細にこだわらなくてもいいと思いますが、いろいろと説明をつける必要がありますので給与明細の形式をとるのが簡単だと思います。
ご自身で給与明細としてあなたと職場の名前、時給×時間の合計、差し引き振込額を記載したものを作成し職場で確認、押印してもらえばいいと思います。
一般の会社でも給与担当者は自分の分を自分で作ることになりますので、小さい会社であればあなたが原案を作っても問題ありません。
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最終的にはご主人の健保が判断することですので確実なことは言えませんが、必要な情報は通勤手当等を含めた月収が約108000円を超えるかですので、勤怠管理表では手当の有無がはっきりしませんのでだめだと思います。



給与明細という名前である必要はないと思いますが、給与明細として、時給×時間の合計と差し引き振込額を記載したものを、ご自身で3か月分作成して雇用先の確認をとるのが簡単だと思います。
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本給がいくら、


税がどれだけひかれているか、
年金はどれだけ納入してるか、
社会保険はどれだけか。
そういった明細です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういった明細というのはわかっているのですが、
ということは、勤怠管理表ではかわりになりませんか?
年金も社会保険もその会社で払ってないので、どれだけもらってるかだけわかればいい気がしますが、
やはり「給与明細」と名のつくようなものを会社に申請しないといけないんでしょうか。
健康保険被扶養者確認調書と名のつくものの提出に必要なものです。
捕捉に追加しておきます。

お礼日時:2017/07/30 12:03

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