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無資格で臨床検査技師の仕事をしてはいけないのですか?

A 回答 (2件)

臨床検査技師等に関する法律により、


無資格で、臨床検査技師またはこれと紛らわしい名称を使用してはいけない(同法20条)。
無資格で、診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業としてはいけない(同法20条の2)。

前者の違反は、同法24条で30万円以下の罰金。
後者の違反は、保健師助産師看護師法43条で
二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/30 12:42

よく知りませんけど


見習いで有資格者の指導の元で、出来る業務の範囲とかありそう
その仕事そのものが、有資格者に限らない業務も、ありそうですけどね。
資格に関するQAを調べたり、専門学校や病院に問い合わせてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/30 12:42

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