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自動車を相続する場合、自動車の資産価値の算出方法は、
その時点での自動車の査定額で算出するのか、
それとも原価償却によって算出するのか、
どのように算出すればよろしいのでしょうか?

A 回答 (6件)

>その時点での自動車の査定額で…



誰が査定するの?
国や自治体にそのようなことをする部署はありませんし、査定基準など載せた法令類もありません。

>それとも原価償却によって算出するのか…

減価 (×原価) 償却後の未償却残高です。

>どのように算出すれば…

特に届け出などしてなければ定額法によります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

普通乗用車で 6年過ぎていたらほとんど無価値ということです。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/30 21:36

相続発生時点での売買実例がある場合にはその額によります。


つまり「中古車として売った場合の相場額」によります。近隣の中古車屋でいくらで引き取ってくれるかを聞き、その額を評価額としておけばよいです。
中古車相場がわからない場合には、新車価格から相続発生時点までの間に減価償却した額を控除した額とします。

ネットオークションでいくらで売れるかを調べても良いでしょう。
実際に売れた額を相続税申告書に記載する方法もありますが、売る気がない場合には、この手を使うことはできません。


財産評価通達に規定があります。
これは国税庁が職員へ通達してるものですから、一般国民は通達に従う必要はありませんが、正しく相続財産としての評価をしておきたいというのでしたら、通達に従っての処理が税務署からウダウダ言われなくて済みます。

「査定基準など載せた法令類がない」という回答があるようですが、相続財産にはこのように財産評価通達(国税庁長官通達)が存在します。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「中古車として売った場合の相場額」もしくは
減価償却した額を控除した額の
どちらでも良いということですね。

お礼日時:2017/07/30 21:36

通達を読む限りでは、中古車としての相場がわからないような場合には、減価償却した後の額でええよ、述べてあると思います。


これは通達の解釈の仕方になるでしょうが、とりあえずは中古車屋に査定を依頼して、「この車は中古車としての相場額がない」という場合には減価償却後の額を採用するのが良いとおもいます。

どちらでも良いのではなく、相場額があるならば相場額を相続財産額とするのでしょうね。
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父が亡くなって父の車をもらいました。

これ相続と言うんですかね?
車の名義変更だけして廃車まで乗ってましたよ。陸運局に行って手数料払っただけです。
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相続税の財産評価は基本的に時価相場です。


ですので、被相続人が亡くなった時点で売却するとした場合の金額ということです。
ただ、相続手続きまでに一定期間経過してしまいますが、最低でも申告期限までの間の相場で問題ないことでしょう。

ご質問の査定というのがよくわかりませんが、買取査定が難しいなどと言うときには、同程度の自動車を購入する場合の金額でもさほど問題ないと思います。今であればネットで中古車販売がありますので、それでよいのかもしれません。

どうしてもということであれば、取得価格からの減価償却計算ということもありますが、自動車なんて法律の耐用年数が5年程度ですので、それを超えたら無価値になってしまいます。そうなると本来は問題があると思います。

ただ、税理士などが相続税申告を行う場合、その他の家財道具等で大まかに遺産に加算を行って申告を行い、軽微な遺産などは個別に計上しないこともあります。
ですので、よほど買ったばかりとか、高級車とか、ビンテージ価値などがあるような場合を除き、相続税の申告では、おかしくない数字が何かしらの形で計上されていれば、問題ないと思います。

相続税と自動車登録は全く異なり、自動車の登録内容の変更時に、自動車のみの遺産分割協議書やそれに代わる書類があれば、困ることはありません。
ただ、未手続きなどとすると、亡くなられた人名義で自動車の所有だけを考えれば、自動車税などさえ払えば車検等は通せますので困らないかもしれません。しかし、買い替え等となった際に、再度相続人全員が集まって書類を取り交わしたりと面倒です。また、自動車事故などとなった際の車両部分の賠償等でも、面倒なことになるやもしれません。

最後に相続税の申告は、税理士に依頼されることをおすすめします。
相続税は高額になりがちですし、一つの財産の評価においても、正しいと思われる計算方法がいくつもあり、妥当性のある中で納税者有利で計算したいところでしょう。また、税務調査などとなれば、その計算方法の根拠や説明を求められかねません。そこで否定されれば追徴も多くなるかもしれません。税理士の費用は高いかもしれませんが、その分素人の計算より税負担を軽くするだけの能力もありますし、税務署からの軽微な申告内容の確認連絡等は、税理士が行ってくれます。税務調査となってもお金さえ払えば代理交渉してくれます。税務署の職員も人間であり、私道項目や追徴税額を持ち帰ることで、税務署内の評価等につながるため、税のプロである税務署職員いいちゃもんをつけられても困ることでしょう。自動車などの評価などの心配もしなくて済みますよ。
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登録ナンバーが付いていたら時価/査定額で


登録抹消してあれば、法定償却した額で良いかと思います。
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