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養育費ってその人の年収で額を決めるものではないのですか?

また不倫相手が21歳の学生だった場合
退学など処分は下されるのでしょうか?
慰謝料はどのくらい請求されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

●養育費ってその人の年収で額を決めるものではないのですか?



 ↑ 養育費は夫婦の年収を基準に決めるのが基本です。他に、義務者の社会的立場とか財産なども考慮の対象になります。

●また不倫相手が21歳の学生だった場合 退学など処分は下されるのでしょうか?
慰謝料はどのくらい請求されるのでしょうか?

 ↑ 不倫相手が学生で、その学生に慰謝料が請求された場合の事をお尋ねです。不倫と退学の処分は直接関係ありません。学生が請求される慰謝料の金額ですが請求する相手次第です。

もし、法外な金額を請求してきた場合、学生は、嫌がらせ、脅迫ということで逆に相手を訴えればいいのです。又妥当な慰謝料であっても、すぐに支払う必要も親に借りて支払う必要もありません。社会人になって自分で稼げる様になってから、収入の範囲で支払えばいいのです。

本当は、支払えません。と、いって逃げるのが賢いやり方です。親にも借りることは出来ません。学校に言われると、プライバシーの侵害になるので、もしも何かの場合には損害賠償を請求するようになりますがよろしいでしょうか。と、いうことぐらいは言えないとダメです。ご相談の案件なら、不倫の慰謝料請求に対する逃れ方はいくらでもあります。
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養育費ってその人の年収で額を決めるものではないのですか?


  ↑
家裁で定めた算定表に従うのが通常です。
それによると、会社員か自営か、年収の、相手方の収入、子供の
数、年齢などによって決められています。



また不倫相手が21歳の学生だった場合
退学など処分は下されるのでしょうか?
   ↑
それは学校次第です。



慰謝料はどのくらい請求されるのでしょうか?
   ↑
離婚に至れば数百万、至らなければ百万ぐらい
です。
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