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給与を決める時、どうせなら社会保険料が少しでも低い方が、会社としては得だ、と考えると思うのですが、上記のような社会保険料額表で、社会保険料が上がらないギリギリの金額に、給与を設定した場合デメリットはありますか?
(例えば標準月額報酬30万の部分で言うと、給与を30万9000円にするといった感じです。)

このようなことを勉強し始めて間もなく、上手く質問出来ないのですが…
ざっくり言うと、社会保険の調査の際に厳しくなったり、突っ込まれたり、目をつけられたりはしないでしょうか?
また、このような事をしている会社は一般的に多いですか?

A 回答 (3件)

小さな会社では多いことです 


社会保険の調査は無いです 労務士に依頼すれば大丈夫です書類審査だけです そもそもその金額が所得デス、悪い事はしてない。

給与を減らす場合 月額○○宛の領収書3万円まで会社負担する よくききます。
税務署はかなり厳し その領収書が不当と判断されないように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このような事をしている企業が他にもあるとのことで安心しました。

領収書の件も、個人で支払うべきか、会社が支払うべきか、微妙なラインのものがあったので、ちょうど良い事を知れて良かったです。

お礼日時:2017/07/31 12:49

年金機構や健康保険協会は、会社の給料がいくらであろうと、その額から算定された保険料を正確に徴収し、納めている限り、何も文句は言いません。


問題は別のところにあります。

端的に言えば、そのような給与規定を、論理的に矛盾のない文章で作れますか?
社会保険料の標準報酬の算定には、通勤交通費(所得税なら一定の非課税分がある)なども含みます。
基本給だけとか、基本給+固定手当で309,000円の規定は作れますが、労働者の通勤交通費がいくらになるか、今後雇うであろう人の分まで矛盾なく決めておくことは難しいと思います。
かといって、遠い人も近い人も通勤費を固定(あるいはまったくゼロ)とすれば不満が起きます。
また、貴社では時間外労働は一切ないのでしょうか?
残業・早出・休日出勤等が僅かでもあるなら、その金額も(一般には4~6月の平均で)算定の基礎に入ります。
仮に4~6月は残業をさせないとしても、ほかの時期にさせるのであれば、賃金が大幅に違って随時改定の対象になる可能性はあります。
一年を通じて時間外労働がまったくゼロなら問題ありませんが、そうでなければ、ご質問のような給与体系を構築することは難しいと思います。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございます。
気を付けなければいけない点が良くわかりました。

通勤・残業手当は無いので、今のところ大丈夫そうな気がします。
(小さい島なので、遠くから通うということがまず無いのです。あと残業も無いです。)

お礼日時:2017/07/31 12:41

社内の給与規定を、そのようになるように決めておけば大丈夫ですよ。

法律で10万以上と決められていれば、9万9999円までOKというのが法律です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給与規定をしっかり作っておけば良いのですね。
安心しました。

お礼日時:2017/07/31 12:32

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