No.7ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍で相手の住所を確認する方法は6番の方のアドバイスの通りです。
あなたは子どもさんの住所を知る権利がありますので可能です。もしですが、別れた奧さんが再婚を隠して養育費を従来通り受け取っていたのなら、不当利得行為として払いすぎていた分の返還請求が可能になります。
是非、養育費減額調停を申し立てられた上、奧さんの不当利得行為についても請求してみましょう。ダメ元でも、プレッシャーをかけられます。
回答ありがとうございましたm(_ _)m
早速取りに行って参りました。
ちなみに「不当利益行為の請求」は、同じく家庭裁判所で伝えればいいのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
まずは、簡単だと思われる方法としては、弁護士や司法書士などに依頼されることですね。
弁護士などは、その職務として認められた範囲で、依頼内容の遂行の為であれば、その範囲に限り職務上請求により戸籍謄本などの取得が可能です。次にあなた自身が行う場合とすれば、前妻は他人ですのでいろいろと難しいと思いますが、子供は親権を取られていても、親子の縁が切れたわけではありません。お子さんの戸籍や住所を調べることは可能だと思います。
まずはあなたの現在の戸籍謄本(履歴のわかるもの)を取りましょう。
そこにお子さんの名があれば、お子さんの次の戸籍の場所である本籍地などが記載されているはずです。
現在の戸籍謄本に記載がなければ、その前の閉鎖された戸籍謄本を要求し、それを続けることで、お子さんがあなたの戸籍から抜けた記載までさかのぼれることでしょう。
お子さんの次の戸籍の場所である本籍地を管轄する役所に対し、あなたの戸籍謄本(記載がある物までのすべて)とあなたの身分証明により、お子さんの戸籍商法は取ることが可能でしょう。戸籍謄本となると他人となった前妻の記載があるので認められないとは思います。
戸籍謄本により本籍地がわかれば、そこに住んでいるのかもしれませんし、そこではないかもしれません。そこで、お子さんの戸籍の附票を求めることで、お子さんの住民票上の住所地がわかることでしょう。
そこまでいけば、お子さんの年齢や環境によっては、前妻も一緒に住んでいる可能性があります。
注意点としては、前妻の再婚によりお子さんの苗字が変わっている可能性があるということです。苗字が変わっても親子関係は変わりませんので、市役所などが認めれば、戸籍党う本や抄本・住民票などは取ることが可能でしょう。
あとは、調停などの申立で家庭裁判所に相談し、調停の申立書の記載途中などのものなどをもって市役所へ行くことで、前妻の戸籍謄本なども追いかけられる可能性があります。
可能であれば、依然取り決めた養育費の書面などがあれば、あわせて持参するとよいでしょう。裁判等での利害関係があるものと認められれば、他人の戸籍だろうが取ることが可能ですからね。
弁護士などであっても、いきなり目的の戸籍謄本が取れるわけではなく、追いかけていくこととなるのです。ただ、職務上請求となることで、利害関係の証明等が不要となるため、役所に理由等を詳細に聞かれることがないのです。
ちなみに私が司法書士事務所勤務していた際には、行方の分からない相続人などを調べるのに職務上請求で戸籍などを取得したことがあります。必要書類などがそろえば、郵便などでも簡単に戸籍謄本を取得していましたね。
当然代理人でしかありませんので、利害関係や裁判に必要ということの証明ができれば、あなた自身でも前妻の戸籍等を調べ上げることは、法律上は可能なのです。どこまで少笑みが必要化は役所の職員次第の部分があるので、専門家の方がスムーズなことでしょう。
専門家となると、まず第一義的に言えば、養育費の調停ですから裁判手続きを行うことに関する専門家となり、弁護士となります。そして司法書士も申立書類等の作成などを扱えるため、同様に可能です。
ただ、司法書士に似た名称である行政書士ですと、裁判関係を取り扱うことのできない専門家のため、この目的では依頼自体行えません。
調停前の協議のための内容証明郵便の作成などの依頼でもしかしたらできるといった感じでしょうかね。
No.6
- 回答日時:
自分の戸籍謄本をとり、元妻の離婚直後の異動先(本籍)を確認。
その異動先の本籍地の役所から、戸籍謄本または除籍謄本を取り
結婚していてまた除籍になっていれば、さらに次の本籍の異動先を確認・・・
というように辿っていけます。
子供でも同じです。
戸籍謄本を請求する正当な理由があればできますよ。
>今回の調停の申し立ての目的がまさに、養育費減額についてですので、応じないと思います。
ですから、とめてしまえば相手が連絡してくるか調停を求めてくるって事です。
なんでもそうですが、きちんと調べないで、ダメと決め付けるとすすみませんよ。
失礼ですが、あなたの場合は弁護士に相談した方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
弁護士に依頼するのが早いですが経費がかかりますよね。
離婚して、親権が母親側にあったとしても、別に手続きをしないと子供は戸籍の筆頭者である父親の戸籍に残っているのですが
そこは確認しましたか?
あと、離婚すると他人ですので戸籍などが取れないと思っているようですが
正当な理由があれば第三者でも戸籍証明はとれますよ。
今回は調停ですから、公的機関への提出という事で大丈夫なはずです。
役所の窓口に確認してください。
他の都道府県などに転居しており、本籍がわからない場合も方法はあります。
あなたは子供の親ですからね。
ただし、DVなどの理由で離婚している場合などは、取れません。
最悪、どうやってもわからない場合は
養育費を止めるって方法はどうですか
そうすれば相手から催促があるはずですから
その時に交渉するっていう方法もありかなぁと思います。
給料差し押さえなど心配であれば、弁護士の無料相談などで相談されたらいいと思います。
回答ありがとうございます。
前妻は再婚しており、子たちの名字も変わっていたので養子縁組してると思います。
「あと、離婚すると他人ですので戸籍などが取れないと思っているようですが
正当な理由があれば第三者でも戸籍証明はとれますよ。
今回は調停ですから、公的機関への提出という事で大丈夫なはずです。
役所の窓口に確認してください。」
戸籍謄本の申請に先方の現住所が必要ですよね?そんなことないのでしょうか?。
「最悪、どうやってもわからない場合は養育費を止めるって方法はどうですか」
今回の調停の申し立ての目的がまさに、養育費減額についてですので、応じないと思います。
ありがとうございました。
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