プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が愛用している、A社のスポーツ用品(特許商品)は、「(仮)ABCジャンプ」として商標登録されています。その「ABCジャンプ」はとても応用範囲が広く、それを使って様々な遊び(ゲーム)が考えられるので、私がその遊び方を書籍にして、出版できないかと思っています。
そうなると、書籍のタイトルはもちろん、内容も、その商品名が多々入ることになりますが、これは商標法上、問題ないことですか?(もちろんA社に連絡はするつもりですが)
例えば、その本のタイトルは「ABCジャンプを使った楽しいゲーム100」などになります。
また、「ABCジャンプ」は「マルR」のマークが必ず付けられているのですが、その本のどこかにも、「ABCジャンプは、A社の登録商標です」と明記する義務がありますか?

商標は、第28類のみで、登録されています。

【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
28 スキーワックス,・・・運動用具,・・・昆虫採集用具

その他に、何か問題になりそうなことがありましたらお教えいただけると助かります。

A 回答 (1件)

 そのような使用態様では,A社の商標権の侵害にはならないと思われます。

A社の指定商品であるスポーツ用品に使用するわけではないからです。
また,書籍の中で商品名を出すことにも商標法上の問題はないと思われます。

>「ABCジャンプは、A社の登録商標です」と明記する義務がありますか?
「義務」はないのですが,一般的には明記する場合が多いですね

 その他の問題として・・・商標法上は今申し上げたように問題ないと思うのですが,不正競争防止法上の問題が生ずる可能性はあります。
 例えば,その本に「ABCジャンプを使った楽しいゲーム100」と付けた場合,買う人がこの本はA社か,A社と何らかの関係のある人が作ったのではないか?と誤認を生じてしまう場合には,A社から不正競争防止法違反として損害賠償や差し止めを求めて訴えられる,ということも考えられます。
但し,これには「ABCジャンプ」の周知・著名性等も考慮されるため,一概には言えません。

 いずれにせよ,余計なトラブルを避けるためには質問者さんもおっしゃるように,A社に事前の連絡をされたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
不正競争防止法上の問題につきましては、考えておりませんでしたので、とても参考になりました。A社に対しての事前の連絡も含め、慎重に進めたいと思います。
ご丁寧なご回答、感謝申し上げます。

お礼日時:2004/09/02 22:30

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