A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
103万+10万=113万では、扶養控除の条件は
はずれるので、親御さんか配偶者か分かりま
せんが、扶養控除(あるいは配偶者控除)の
申告はできません。
20万以下の副収入で確定申告しなくてよい
話とは関係ないです。
例外もありますが、会社から給与支払報告書
が、役所へ提出されます。
マイナンバーの導入により、名寄せは楽に
なりました。
あなたの申告がなくても会社は報告して
いると思ってもらった方がよいです。
No.3
- 回答日時:
>サブのほうは20万円を越えなければ確定申告しなくても…
それは、
・本業で年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら副業が例え 1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>扶養は外れないという理解でよろしい…
何の扶養の話ですか。また、誰に扶養されているのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますし、夫婦間の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
それで、20万以下申告無用の要件をすべて満たしたとしても、それはあなたが確定申告をする手間が省けるだけで、「合計所得金額」に算入しないで良いわけではありません。
103万円と20万円の合計 123万円を「所得」に換算すると 58万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
合計所得金額が 58万円なら、#1195 の表より、夫は配偶者控除 38万円でなく配偶者特別控除 21万円を取ることができます。
翌年分住民税もこれに連動します。
しかも、給与である限り所得税を多めに前払いさせられています。
確定申告をしないと言うことは、多すぎた前払い分が返ってこないと言うことであり、決して得しているわけではなく損するのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
所得は所得だと思いますが…
たとえ20万でも支払った側は○○に給料を支払ったと税務署に報告しますので
黙っていても把握はされます
確定申告で報告をしなかったとしてあとあと還付金無し、通常の倍以上の税金請求が来るリスクはあります
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