激凹みから立ち直る方法

私は今年2箇所でバイトをしていて、現在は片方を辞め1箇所でバイトをしています。現在メインでやっているほうが100万円ほどで調整しようと考えていて、辞めたほうは10万円ほど稼いでいました。この場合2つ合わせると103万円は越えるのですが2箇所の場合サブのほうは20万円を越えなければ確定申告しなくても良いということをネットで見ました。これについて、アルバイトを2箇所でしている場合103万円と20万円に抑えれば扶養は外れないという理解でよろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

103万+10万=113万では、扶養控除の条件は


はずれるので、親御さんか配偶者か分かりま
せんが、扶養控除(あるいは配偶者控除)の
申告はできません。

20万以下の副収入で確定申告しなくてよい
話とは関係ないです。

例外もありますが、会社から給与支払報告書
が、役所へ提出されます。
マイナンバーの導入により、名寄せは楽に
なりました。
あなたの申告がなくても会社は報告して
いると思ってもらった方がよいです。
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>サブのほうは20万円を越えなければ確定申告しなくても…



それは、
・本業で年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら副業が例え 1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>扶養は外れないという理解でよろしい…

何の扶養の話ですか。また、誰に扶養されているのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますし、夫婦間の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

それで、20万以下申告無用の要件をすべて満たしたとしても、それはあなたが確定申告をする手間が省けるだけで、「合計所得金額」に算入しないで良いわけではありません。

103万円と20万円の合計 123万円を「所得」に換算すると 58万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

合計所得金額が 58万円なら、#1195 の表より、夫は配偶者控除 38万円でなく配偶者特別控除 21万円を取ることができます。
翌年分住民税もこれに連動します。

しかも、給与である限り所得税を多めに前払いさせられています。
確定申告をしないと言うことは、多すぎた前払い分が返ってこないと言うことであり、決して得しているわけではなく損するのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得は所得だと思いますが…


たとえ20万でも支払った側は○○に給料を支払ったと税務署に報告しますので
黙っていても把握はされます

確定申告で報告をしなかったとしてあとあと還付金無し、通常の倍以上の税金請求が来るリスクはあります
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>サブのほうは20万円を越えなければ確定申告しなくても良いということをネットで見ました。



へ~
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