No.4ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
免許再取得後、1年間無事故・無違反でないと、前歴1回の扱いとなります。
つまり、通常なら5点から8点で、免停30日となるところ、前歴1回だと、4点から5点で免停60日、6点から7点で90日となります。
交通事故(人身事故)の点数は、交通事故を起こした原因(安全運転義務違反)とむち打ちの診断書に記載られた全治の日数で決まります。
例えば、全治2週間なら3点です。
また、交通事故を起こした原因として、安全運転義務違反2点が加算される余地がございます。
そうなると、合計5点で、免停60日ですね。
刑事処分は、全治2週間なら原則不起訴ですが、起訴されると、罰金12~20万円です。
今回は、過去の免許取り消し事由が、交通事故(死亡事故)なので、起訴の可能性も否定できません。
では、どのように対処すればよいのか。
行政処分や刑事処分を軽減する為には、被害者の嘆願書が重要です。
被害者の方に、誠実に対応をして、被害者の方が、厳罰を望まない場合は、刑事処分も行政処分も被害者の方が署名・押印した、「嘆願書」を作成してもらい、刑事処分なら処分前、行政処分なら意見の聴取(聴聞)の際に提出すると、減免や免除など有利に働きます。
被害者の方と誠実に対応していれば、刑罰や行政処分を軽減して欲しいといった、嘆願書を記載して貰えると思います。
意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/
その他一般の減免事由
免停の減免される可能性がある事由です。沢山ある方が、有利です。
1.交通事故の「被害状況」、又は「運転者の不注意の度合い」のどちらかが軽微であり、かつ、危険性は低いと判断される事情が他にある
2.急病人の搬送や、災害などやむを得ない状況での違反であり、かつ、危険性も低い
3.他人からの強制による違反行為など、やむを得ない事情があり、危険性も低い
4.同様な事故と比較し、被害者の健康状況や年齢など他の事由により重大な結果となったもので、他にも危険性が低いと判断される事情がある
5.運転者の家族や親戚などが被害者であり、他にも危険性が低いと判断される事情がある
6.上記以外にも、危険性が低いと判断される事情が他にあり、運転者に改善を期待できる
http://1license.com/menkyo-teishi-torikeshi-keig …
参考になれば幸いです。
以上です。
No.1
- 回答日時:
死亡事故を起こし、免許取り消しされ。
やっと再取得したのに、即、追突事故を起こす。
そして、事故の反省では無く、
自身の処分についての心配だけ。
事故に対し、なんの反省も在りませんね。
そんな人は、車を運転すべきでは有りません。
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