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先日、このカテで、自転車がどちら側(左・右)を通行するべきかの質問・回答がありました。
便上して質問します。
歩道・車道の区別のない道路では、自転車はどちら側(左・右)を通行するべき、なのですか?

A 回答 (5件)

道路法規上 自転車は 『車』なので 『左通行』になります。



あくまで 法律上 右側走行も キップ切られません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
<道路法規上 自転車は 『車』>
なのですね。

お礼日時:2017/08/14 15:59

基本的に自転車は全ての道路で左の車道を走るべきですが、全ての歩道で自転車は右側を走れます。



自転車走行可の表示なんて全然不要です。

と言うのは、緊急事態では自転車は全ての歩道を走れるとされていますが、この緊急事態であるという判断は、自転車に乗る人が、完全に好きな様に自分で決められるからです。自分がそう思えば、全部が緊急事態、で全く問題無し。

と言うか、思わなくても問題無し。

幸いに、他人の心を読める人は存在しないので。
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右側を走れるのは、歩道を走る場合。


歩道を走れるのは、歩道上自転車走行可の場合。
なので、歩道が無ければ右側を走れません。

ただし、右隣の家に行く場合など、左側通行を順守するために短距離で2度も道路の横断が必要な場合は、右側走行が容認されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
<自転車走行可>
である歩道では、右側を走れるのですね。ただし、一部例外がありますが、ですね。

お礼日時:2017/08/06 08:38

自転車は、自動車・原動機付自転車以外の軽車両になります。



道路交通法第18条で、「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。」と、記載されています。

左側の端(側路)を通行ですね。

道路交通法
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3

ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
<軽車両になり>
<左側の端(側路)を通行>
になるのですね。

お礼日時:2017/08/03 21:40

自転車 軽車輌は左ですぷん

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
<軽車輌は左>
と、明確に定まっているのですね。

お礼日時:2017/08/03 21:38

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