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- 回答日時:
固定資産税は市役所が管轄となりますが、市役所側が評価する際に口を出すことは難しいと思います。
できることは、課税された際にその根拠である固定資産の評価額について、異議申し立てを行うことができるという点です。
弁護士や税理士がどんなに優秀であっても、市役所の担当者などが計算誤りや判断誤りをしていなければ、安くすることはできません。
固定資産税は申告納税ではなく、賦課決定による課税とされていますので、勝手に評価されて課税されるのですよ。
ちなみに千葉の田舎で異議申し立てをした経験があります。
課税のための評価方法はルールがありますが、どうしても人間がかかわって計算を行うため、少なからずミスもあることでしょう。ただ、重要なものですので、複数人のチェックなどを行っているはずです。
私の時には、土地の評価額の計算方法を確認したところ、3方路線での評価となっておりました。県道・市道・市道の歩道でした。購入した時点では、区画整理中で、私道の歩道は開通されておらず、市道についてはいろいろな制約のある状態でした。
そこで異議申し立てを行ったところ、歩道については言い分が認められ、2方路線の評価となりました。制限のある市道については減額の申し出が認められませんでしたね。
流れとしては異議申し立ての書類とともに、異議の内容とその根拠を示す資料が必要でした。受理後、役所の職員・役所が選任した外部の有識者などで会議を行ったようです。
役所の職員に聞いたところ、その職員も5年以上その部署にいるが異議申し立て自体の経験がないため、調べながらの対応となるとのことでしたね。
結果、2年間数百円の税額が減っただけでした。
有識者には、税理士・弁護士・不動産鑑定士などが参加しているようでした。
ですので、本格的に戦うのであれば、不動産鑑定士による鑑定評価額を持った税理士による異議申し立てがよいと思います。この税理士の部分を弁護士が行うことは法律上問題ありませんが、弁護士が税に詳しいということは少ないですし、さらに地方税まで詳しいということは少ないと思います。
それなりにチェックの上で評価や課税をしていますので、よほどのことがないと、税負担の軽減は難しいことでしょう。プロを使っても、減額されるのが微々たる金額ですと、プロへの費用負担の方で足が出てしまいます。
私は税理士事務所勤務経験があり、税理士をめざし挫折したが知識だけは少し持っているということで、戦ってみました。厳しかったですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/08/04 15:27
大変わかりやすく、教えて頂きましてありがとうございます(^-^)
弁護士や、税理士などを立ち会わせてちょっとした圧力をかけようと思っていましたが。無駄な悪あがきになりそうなので、大人しく見守ります(T ^ T)ご回答ありがとうございました(*´︶`*)ฅ
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