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法的に退職届はいつまでに出せば良いのでしょうか?
現在正社員として働いているのですが、
ブラック企業のため、なるべく早期に辞めたいです。
特に引き継ぎ事項などはないので、
早くに辞めても業務面で支障はありません。
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

退職日の2週間前が最小期間です。


この2週間が、雇用者側の退職による体制づくりの最小期間となっています。
会社が認めれば、即日退職は可能です。
退職届をキーワードとして検索すれば情報はいっぱいあります。
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民法627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあります。
これは雇用期間を定めていない雇用の場合です。

詳しくは以下のページなどを参照ください。

http://taishokuguide.sakura.ne.jp/taishokutodoke …

参考まで。
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憲法で職業選択の自由は保障されていますので、


「たった今辞めます。では、さようなら。」
もアリです。


ただし、一方的な雇用契約の破棄って事だと、損害賠償の請求なんかを受ける可能性(簡単に認められないですが)があります。
なので、そういう事から労働者を守るなんかの目的で、民法では退職の意思表示から2週間経過する事で雇用契約は終了するって事になっています。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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労基では2週間前だそうです。


一般の会社や派遣会社は1ヶ月前のことが多いです。
でも、現実には翌日解雇や、当日解雇もあります。
私も3日目で退職のことがありました。
派遣先の嘘がバレて派遣会社が引き上げたからです。
退職届は後日書かされました。
ブラック企業では引き留めても評判が悪くなるだけなので
早めの退職を許可することが多いです。
労基に密告されたらまずいですからね。
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