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当初の契約書には期間の定めなし、通勤ルート◯◯交通費◯◯円支給など書いてあります。
その他疑義が生じた場合は労基法に従うとだけ小さく書いてあります。

昨日の質問の続きになります。

まず、今から期限付きの契約書に変更出来ないことは会社に伝えました。
労基署に言わせればあくまでも会社都合でしかない理由で、勝手に変更することは出来ないと。
それを社長に伝えても、労基法?何ですか?と言われ、交通費の減額も要求されました。
面接時に、規定内支給であることは聞きました。現在も規定内で収まっています。
その上で、このルートでいいですよと雇用契約書を交わしました。

突然交通費の減額はあり得るのでしょうか?
そして、社長と話しても埒があかないのですが、労基署に相談したら何か動いてくれると思いますか?

A 回答 (2件)

労働条件の変更には双方の合意が必要と、労働契約法8条に書いてあります。



一方的な減額は無効ですが、減額に対しあなたが動かないと、受け入れたことになります。従前どおり満額支払えと折衝し、応じなければ使用者を司法の場、民事訴訟(含む労働審判)の場に引きずり出すしかありません。

なお、労基署は労働諸法の刑事案件を取り締まる役所です。質問者さんの抱える問題は民事案件、役所は民事介入しません。労基署は動けないかわりに質問者さんがどううごけばいいかくらいのアドバイスはしてくれます。
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今日電話したら雇用契約書の内容を変更するにはあなたの同意が必要です、と言われましたね。

また何かあればお電話ください、と親切だったから労基にお任せしては?
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