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注文請書に添付する収入印紙の件で教えてください。
国税庁の一覧では、請負に関する契約書に印紙税額が平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成されるものについては印紙税額が軽減されるものがあります。
船の船体ブロックを加工・組立・大組を製造する請書の場合は軽減に値するのでしょうか?
請負金800万円の場合 従来→1万円
           軽減→5千円
となってます。
どちらになるかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

請負金額をあえて書かなければ200円ですが

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この回答へのお礼

回答有難うございます。
金額明記がないということは、工事名 納期 支払条件…等の明記のみで発注書と請書を交わし、金額に関しては請求書でのやり取りを行うということでしょうか?
参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/08/07 15:01

建設工事では無いので軽減の対象外ですね。

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この回答へのお礼

早速にありがとうごいました。
建設工事に船体ブロックの建造工事が含まれるものかどうかがよくわからなくて、迷ってました。印紙軽減額は建設工事がどこまでの工事を含むかということの判断になりますね。
感謝!!

お礼日時:2017/08/07 14:57

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