プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願い致しますm(_ _)m

ヤフオクにて買った商品が偽物で、返金をして貰ったあと、商品を送るのをわすれて数ヶ月が経った場合、それは詐欺になりますか?
あえて送らなかったのではなく、本当に忘れていた場合のことです。

詳しい方、宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (3件)

なりません。



詐欺には、過失詐欺罪、という犯罪は存在
しないからです。

しかし、世の中には冤罪、というのがあります。

四囲の状況から、故意があった、と疑われる
ことはあり得ます。
その結果詐欺に問われることが無い、とは言えません。

尚、故意があったとの立証責任は、被害者や警察側に
あります。
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なるね。



普通は忘れないから。
さぞかし訴えてやるメールが届いたことでしょう。
健忘症か認知症なら証明できるでしょうけど、健常者では無理でしょう。
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明確に相手による。

数ヶ月経過で何も言って来ないと成るとある意味確信犯。詰まり、偽物と知って売っていて、売っているのが引け目なので送り返して来なくても何も言えない。被害も実際少ないから、「まあ良いか」、と。

着払いで送り返しましょう。
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