No.4ベストアンサー
- 回答日時:
じきに建物を取り壊してしまうのであれば,建物の登記がなくてもかまわないと思います。
ですが,誰かが相続してその建物を使う場合には登記をしたほうがいいと思いますし,建物がある状態で売却するといった場合には原則登記が必要です。法律上の原則は,建物があるのであればその所有者には登記をする義務があります。新築若しくは取得の日から1月以内に,表題登記をしなければならないとされており(不動産登記法47条1項),またそれを守らない場合の罰則規定もあります(同法164条で10万円以下の過料)。
でも登記というのは,「この不動産について自分に権利がある」と第三者に主張するための対抗要件なんですよね(民法177条)。対抗要件を備えなくてもいいというのであれば,自己責任で登記をしないという選択肢もあります。過料に処せられたなんて話も聞きませんし(差押の登記のために法務局が職権で表題登記をした場合には,過料制裁があるかもしれません)。
そして建物を取り壊してしまったのであれば,その対抗要件も必要がなくなります。建物が現存している間に登記をしたとしても,壊したら今度は滅失登記が必要になるだけで,あまり意味は感じられません。
ただ相続で建物をそのまま使うのであれば,その後相続人の間のトラブルや,法定相続人の債権者との関係での問題を避けるためにも登記はあったほうがいいと思いますし,売却であれば買主は対抗要件を求めてくるのが普通ですので,登記は必要になってきます(不動産業者に対する売却に際しては,業者が取得後にすぐに建物を壊す場合もあり,その場合には建物登記は必要でないこともあります)。
今後その建物をどうするのかによって決めるといいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
相続登記する際に、建物の表示登記が必要になります。
『この世に、こういった建物が出現しましたよ』と言う意味です。で、その建物の所有者は誰か?と言うものをハッキリさせるのが保存登記です。建築から年数が経っている場合、『こういった建物』を説明できる図面があるかどうかというのが問題になるでしょう。新築当初の建築図面が残っていればそれを参考に土地家屋調査士が図面を起こしてくれますが、当然に費用が発生します。増改築していたり、当初の図面が無い場合には費用もそれなりに増えていきますね。
なので、実際に相続が発生した場合でも、その建物を誰かに売却しようとする場合には登記は必要ですが、そうではなく、取り壊して更地にするのだ、と言う事であれば登記は絶対条件ではないですね。
ただ、建物の固定資産税は登記の有無に関わらず課税されていると思います。建物を登記しておけば、取り壊して更地にした場合に家屋の滅失登記でもってそれ以降の家屋の固定資産税は掛からなくなりますよね。(土地の評価額が上がって、全体で課税額が上昇する場合はアリマス)
今回は土地の評価のみの査定額と言う事ですが、その場合、建物の取り壊し費用についての取り決めは必要でしょうね。売主にとって面倒がないのは古家付土地売買で現況有姿での売却です。買主にとっては売主責任で更地にしてもらった方が楽なので売却価格同様にこの処理について考えておかれた方が良いでしょう。
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