No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、「扶養になれますか」って、扶養控除は扶養する者 (孫) の税金が少し安くなるメリットがあるだけで、扶養されるほう (祖母) には何のメリットもありませんよ
メリットがないどころか、他の者の控除対象扶養者になっていると種々の行政サービス、福祉サービスの中には制限を受けるものがいくつかあります。
たとえば先年の消費税率アップに伴う「臨時福祉給付金」がもらえません。
それでも良ければ、今年の大晦日現在でまだ 64歳だとして
1. 孫と祖母は「生計が一」であること・・・同居しているなら問題なし
2. 祖母の「合計所得金額」が 38万以下であること・・・公的年金のみなら 108万円以下
3. 他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者、また事業専従者になっていないこと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
の 3つすべてを満たすなら、どうぞ孫の年末調整または確定申告で申請してもらってください。
くれぐれも言っておきますが、「臨時福祉給付金」などがもらえなくなるデメリットこそあれど、メリットは何一つないことをじゅうぶん心しておいてください。
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2. 社保の話であるなら、基本としては大きな問題はないように思えますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは孫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これ気あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので孫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
扶養しているといい事実があって、
それを証明することが必要です。
No.1
- 回答日時:
「所得税の扶養」は、「生計を一にする」配偶者や「その他の親族」で、祖母の所得が38万円以下の場合に扶養に入れる事ができます。
生計を一にしているかどうかが問題となりますが、同居していれば問題ないと思われます。
但し父母がいれば孫より父または母が先に扶養するのが自然です。
なお、扶養には「健康保険の扶養」もあります。主として被保険者の収入で生計を維持していることが前提ですから、普通は配偶者である祖父、いなければ子の父または母の収入で生計を維持しているのが自然です。
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