No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療行為の法的性質は委任(準委任)ですので、
病気を治す義務はありません。
適切な医療行為をすれば、治癒しなくても債務不履行には
なりません。
だから、医療行為において過誤があった、というのは
病気が治らなかった、それについて過失があった、という
ことではありません。
適切な医療行為をしなかったことについて
過失があった、ということになります。
つまり、適切な医療行為をした、ということに
ついては医師側に立証責任があります。
これは容易です。
これこれの薬を使用した、といえばそれで終わりです。
それ以上のことを要求するのであれば、それは
患者側が立証せねばならぬ、ということです。
No.2
- 回答日時:
診療契約の医師の債務の本旨履行のないことは、
原告の証明責任。
で、医師の債務は為す債務だから、結果発生だけでは、
本旨履行のないこと言えてない。
本旨履行のないこと言うには、
医師の善管注意義務違反を言うことになる。
これの立証に成功することは、過失の存在の立証に成功するのと
ほぼ同じ。
そうすると、結果的に過失まで原告の証明責任になってるといってもいい。
No.1
- 回答日時:
ある事実の不存在を立証することはできない(=悪魔の証明)。
金を貸したら
金貸しが返済の事実の【不存在】を立証するのではなく
借りた側が返済の事実の【存在】を立証する。
医療事件では
医師がミスの【不存在】を立証するのではなく
患者がミスの【存在】を立証する。
医療上の選択肢の組み合わせは無数にある。
医師側がその1つ1つについて
Aを選択しなかったのは正しく
Bを選択したのは正しく
Cを選択したのは正しく
Dを選択しなかったのは正しく
Fを選択したのは正しく・・・
みたいに全部立証することは不可能。
患者側が
ここでGの処置をしなかったのがミスだ
と立証するしかない。
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