プロが教えるわが家の防犯対策術!

不法行為法を勉強していて、どうしても理解できないことがあります。
一般的に不法行為の場合には被害者側に加害者の過失等の立証責任がある一方で、
契約上の債務不履行の場合には債務者側に立証責任がある理解しています。
ところが、医療過誤訴訟においては、不法行為の構成以外にも、診療契約の債務不履行で構成できるということですが、債務不履行構成でも立証責任は債権者(患者側)にあると聞きました。
どうして医療過誤訴訟の場合だけ違いがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

医療行為の法的性質は委任(準委任)ですので、


病気を治す義務はありません。

適切な医療行為をすれば、治癒しなくても債務不履行には
なりません。

だから、医療行為において過誤があった、というのは
病気が治らなかった、それについて過失があった、という
ことではありません。

適切な医療行為をしなかったことについて
過失があった、ということになります。

つまり、適切な医療行為をした、ということに
ついては医師側に立証責任があります。
これは容易です。
これこれの薬を使用した、といえばそれで終わりです。

それ以上のことを要求するのであれば、それは
患者側が立証せねばならぬ、ということです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

医療行為は準委任なんですね。説明が一番わかりやすかったので、ベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/09 11:54

診療契約の医師の債務の本旨履行のないことは、


原告の証明責任。
で、医師の債務は為す債務だから、結果発生だけでは、
本旨履行のないこと言えてない。
本旨履行のないこと言うには、
医師の善管注意義務違反を言うことになる。
これの立証に成功することは、過失の存在の立証に成功するのと
ほぼ同じ。
そうすると、結果的に過失まで原告の証明責任になってるといってもいい。
    • good
    • 6

ある事実の不存在を立証することはできない(=悪魔の証明)。



金を貸したら
金貸しが返済の事実の【不存在】を立証するのではなく
借りた側が返済の事実の【存在】を立証する。

医療事件では
医師がミスの【不存在】を立証するのではなく
患者がミスの【存在】を立証する。

医療上の選択肢の組み合わせは無数にある。
医師側がその1つ1つについて
 Aを選択しなかったのは正しく
 Bを選択したのは正しく
 Cを選択したのは正しく
 Dを選択しなかったのは正しく
 Fを選択したのは正しく・・・
みたいに全部立証することは不可能。

患者側が
 ここでGの処置をしなかったのがミスだ
と立証するしかない。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!