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任意継続と国民健康保険だとどちらがいいのでしょう?
旦那の扶養に入るまでに2ヶ月あります。
その場合、任意継続だと2年間脱退できないのでしょうか?

A 回答 (4件)

保険料がどっちが得かですかね?


任意継続なら現在の健康保険料の
2倍です。
但し上限額があります。
協会けんぽなら月3万ぐらいがです。
下記は東京支部の例で21等級が上限です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

任意継続は保険料を払わないことで、
脱退できます。
そうやって脱退することは、いけないこと
ではないようです。

国民健康保険は、前年の所得と地域によって
制度と料率に求めるので、分かりません。
昨年の収入とお住まいの地域の情報が
あれば、ご提示します。

あるいは、
下記で地域を選べば概算が分かります。
http://www.kokuho-keisan.com/

所得金額に加えて、離職理由によっても
保険料が変わりますので、ご注意ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
助かります!

お礼日時:2017/08/10 17:19

国民健康保険の保険料を確認する場合は、


昨年末か年始にもらった
平成28年分の源泉徴収票
の給与支払額で計算します。
http://www.kokuho-keisan.com/

あるいは6月ごごもらっている、
住民税の特別徴収税額通知書の
給与収入額で計算します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました(^o^)

お礼日時:2017/08/10 21:21

No.2 Moryouyouです。


ちょっと補足します。

任意継続には上限額があり、
協会けんぽなら月3万前後ですが、
健康保険組合により違いがあります。

被保険者の平均を上限としたりする
ので、変動要素が高いです。

国保は会社都合の退職だったりすると
前年の所得を7割減でみて保険料を
算出してくれます。(安くなります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ひとまず源泉徴収を会社からもらえばいいでしょうか?

お礼日時:2017/08/10 17:53

任意継続被保険者になったら、原則は就職して健康保険被保険者になるか2年経過するか死亡するかしか資格喪失することはできません。



ただし、裏ワザとしてわざと保険料を払わずにいたら自動的に資格喪失されるのでそうしている方もいらっしゃると思います。
扶養に入ることがわかっているなら国保でもいいんじゃないかと思いますけど。
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この回答へのお礼

裏技なんてあるんですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2017/08/10 17:19

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