12年前に養育費及び慰謝料計月々13万を息子が20歳になるまで支払うとゆう条件で離婚しました。私は息子が18歳になるまでと主張し元妻は大学に進学したら18歳では困ると主張し結局20歳まで支払うとなったと記憶してます。その際支払いが滞ったり私が逃げたら困るからと公正証書を作成しました。公正証書には息子が20歳になる月まで月々13万を支払う事と明確に記してあります。今月息子が20歳になる月を迎え約束の支払いを完了しました。が、元妻がメールで息子は専門学校に通っており来年3月の卒業までお金を払えって言ってきました。もう5年以上も息子に合わせてもらってないし何処に住んでいるかもわからないのにこれ以上支払いに応じたくはありません。12年間1度も支払いを滞こおらしたことはありません。元妻はメールで離婚時に学生のうちは協力するって当方が言ったとか主張してますが言った覚えはないし公正証書にもそんな文言は一言もありません。どうするべきかお知恵を拝借したく投稿させていただきました。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、あなたは離婚した元妻はおいておいて
子供に対してどのような考えをお持ちなのでしょうか?
親として、少しでも子供に支援をしたいとお考えなら
子供に直接お金が渡るよう、子供名義の口座に気持ちばかり支援するとか・・・
慰謝料を含めた13万円にこだわる必要ももうないと思います。
もう、会っても居ないから関係ない、他人だと思えば、無視すればいいと思います。
それで相手が不服なら、裁判所に訴えてくださいって返答すればいいと思います。
成人してるんだから、バイトぐらいしてやれるでしょう?って思います。
No.11
- 回答日時:
凄いですね〜
よく 支払われましたね。
音信不通に なり
1、2年で 払って もらえなくなった人 いっぱい いますよ
カァちゃん等、
必死で 育てて 子供は奨学金
貰ったり バイトしたりして
大学に 行ってる人も
多い中
エライ‼︎ それも 13万‼︎
もう 彼が いるかもしれない
元妻に 約束以上の事を
しないで いいと 思います。
No.10
- 回答日時:
再度失礼します。
養育費は通常の債務とは別物です。又、公正証書に養育費支払いの約束が記されているからといって絶対ではありません。公正証書の内容変更調停はよくあることです。従いまして、元奥さんが養育費の支払い延長を調停に申し立てられることは何の問題も無い法律行為です。
公正証書で約束したではないか。と、言える案件ではありません。元奥さんが養育費の支払い延長を申し立てられた場合は、あなたの職業年収から判断して、多分延長になるでしょう。と、いう話です。ご相談の案件は、裁判案件ではありません。
No.9
- 回答日時:
長らく面会してないので『息子は専門学校に通っており来年3月の卒業』を証拠なしに信じるわけにはいかないでしょう.元妻の言い分だけで金を出すわけにはいかないでしょう.息子の修学状況の確認,元妻あるいは息子本人による証明が先ですね.
本格的な争いに成れば来年3月までに決着つかないかもしれません.その結果として養育費を追加払いすることになれば直接息子さんに渡すことになり,実質的に既存回答に有る卒業就職祝い金になるかとも思う.
No.8
- 回答日時:
仮に息子さんの誕生日が8月だったら…8月分までで良いと思います。
>息子は専門学校に通っており来年3月の卒業までお金を払えって言ってきました
これは当初の約束とは違いますので…
もし、必要であるなら調停や裁判を起こして貰って判断を仰ぐべきだと思います。
ですから、貴方は何もする必要が無い。
不服なら相手方(元奥様)が何らかの行動を起こすべきだと思います。
13万が高いか?安いか?なんて決まったことを実行しただけなんだからね…
本音を言えば、13万も貰ってたんだから半年分の学費や生活費に相当する金額ぐらいの貯蓄が出来ていてもおかしくはないと思います。
↑あくまでも心の声です(笑)
No.7
- 回答日時:
元奧さんが、お書きになっている要求を裁判所を通じてした場合(調停)奧さんの要求が通る可能性が高いです。
最近の裁判所の判断は、公正証書で約束した通り、子どもさんが20歳の誕生日を迎える月を支払い終期とする。と、なっていても、その終期の時点で子どもさんが学生であった場合、義務者の職業とか年収を考慮して、公正証書で決められた終期を、卒業の年の3月までとするようになるようです。(家族法実務講座197頁・有斐閣・¥4,400円)あなたは、12年間もの間月額¥130,000円を支払われてきたのですから、それなりの年収がある様です。従いまして、養育費の支払い終期に子どもさんが学生である場合は、卒業する年の3月まで支払うようになるでしょう。但し、それは調停などでの話し合いの場合です。任意の話し合いは別です。
従いまして、奧さんの要求は無理でも無茶でもありません。面会交流に関しては、子どもさんの年齢からいうと、子どもさんご自身の都合で面会交流が出来なくなったのかも知れません。それであっても元奥さんは子どもさんの写真を送り、それにひと言書き添えるとかの間接面会交流をすべきです。
結論は、養育費は子どもさんが卒業するまであなたは支払う。面会交流は可能な限り、元奥さんが都合をつけて実現するように子どもさんに働きかける。無理な場合は間接面会交流に切り替えて実行する。と、なるでしょうね。
No.5
- 回答日時:
公正証書に書いていないのですから、無視していいですよ
裁判でもなんでも、やってくれと言ってもいいでしょう
もちろん公正証書に準じた判決しか出ませんから
しっかし、まあ13万円ってあなたの月収(年収ではありません)が1000万ぐらいあれば13万円って妥当ですが、すごい高いですね。
すごいなー、
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