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妻に殺すぞ!事故にあって死ね!ぶっぶしたるぞ!など暴言を叫んだり、家の中の物を投げたり壊したり、妻の悪口を周囲に言い回ったり、〈自害しようと〉妻子のまえで、包丁を持ち出したりしました。
これは離婚するときに、私は有責となりますか?
この程度なことな、破綻させたことにならなく、無責ですか?


私が暴れていた証拠はあります。物を壊した写真もとられていますし、暴言も警察で私自身が認めてしまいました。

私は家を出て、調停、訴訟を起こそうと思っています。

A 回答 (4件)

病気、病院、保健所相談して

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何を求めて調停、訴訟を起こすのですか?



離婚?
理由は?

まさか、自分の暴言・暴行を理由に「離婚したい」と調停申請するのではないですよね。

離婚したい理由があるのでしょう?
有責や無責かは、それが解らなければ判断できません。
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“此の程度”と考えている時点で、〔即アウト〕です。

貴方の行為が奥さん“だけの”話ではなく、“警察という公的機関に正式な書類として保管されているので”例え裁判になっても“貴方に責任があると見なされ”、訴えが棄却されるのは間違いありません。一旦警察で認めた以上、覆す事は不可能です。法律上、貴方は負けますよ。諦めて離婚した方が身の為です。
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あなたの離婚したいという原因は何でしょうか。

有責配偶者とは、離婚に至らしめる原因そのものを有している配偶者のことです。

暴れた証拠があろうと物を壊した写真を撮られようと、警察で暴言を認めようと、奧さんがあなたのいろいろな暴力行為にたえられないので離婚を申し立てた場合は、あなたの有責をとわれるでしょう。しかし、奧さんが何も言わないのに、有責を誰が問うのですか。
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