アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

月 給料 108333円 健康保険の壁?!

パート主婦です。今年1月〜12月の
パート収入が103万超えないように
調整中なのですが、検索サイトで、
月収が3ヶ月連続 108333円
超えてると、主人の社会保険から
外れ、自分で保険料を収める?!
みたいなことがあり、
焦ってます。
年収合計が、103万未満でも
3ヶ月連続で月収が108333円
超えていた月があるとアウト
なのでしょうか?
それとも、これは、
あくまでも130万超の場合の
話しでしょうか?
税金の扶養控除と、
社会保険は計算が別物と
聞いたので。
無知なので、詳細を
教えていただけるかた、
お願いします

A 回答 (3件)

別の質問で住民税のことを気にされていた


ので、そちらを補足します。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9878564.html

①給与収入  102.9万の場合、
②給与所得控除65万が引かれ
③給与所得  37.9万(合計所得)
④基礎控除  33万が引かれ
⑤課税所得  4.9万
⑥住民税率10%で
⑦所得割 4900円
⑧調整控除2500円の控除
⑨均等割 5300円が加算
⑩4900-2500+5300=7700円★
が住民税になります。

上記の質問での回答は⑧の考慮がなく
間違っています。

また、川崎市の住民税の非課税は
下記にあるように、
http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000017126. …

合計所得35万以下は所得割も均等割も
非課税となります。
上記の③37.9万の所です。

結論として、
102.9万から⑩7700円★とられても
100万にはならず、手取りは増える
ことになります。

この収入差でご主人の税金が変わること
はありません。
103万以下なら配偶者控除が受けられる
ことは所得税でも住民税でも条件は
変わらないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変わかりやすい
説明を本当に
ありがとうございました。
帰省中でお礼が遅くなり
まして、すみませんでした。

アドバイスをもとに、
主人に相談し、
100万は超えても103万未満なら
働くことにしました。
調整控除を教えていただいた
おかげです。
もし、これを知らなければ、
3万収入が増えても1万くらい
住民税にもってかれるなら、
100万以内に抑えようかと
悩んでいたので、
目から鱗のアドバイス
でした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/08/15 14:17

これまで、こちらでこの手の質問で、


健康保険組合、共済組合などで様々な
反応を目にしてきました。
ですから、
『健保組合による』
『担当者による』
といわざるをえないのです。

共済組合では比較的明確に収入基準が
説明されています。
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/images/hifuyou …

3ヶ月平均で108,333を超えているとだめと
明言されています。

下記、事例2では年間130万に収まっている
場合はOKとなっています。
http://www.m-kyosai.jp/shikumi/hihuyosha.pdf

下記健保では、直近3ヶ月で超えてなければ
認定はOKです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
おそらく1年に1回ぐらい調査が入り、
直近3ヶ月の給与明細と所得証明で
チェックということなんでしょう。

ということで、あなたの質問をそのまま
ご主人の健保組合にぶつけて反応を見る
しかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい説明、
ありがとうございます。
主人にこのまま、
見せて調べてもらいます。
世の中で、このことを
知らない人、意外と多い
ですよね。きっと。
例えば、
短期バイトを4ヶ月だけ
やって、健保組合の
上記のような
規定を超えてしまってたら、
旦那の健保から
抜けないといけない人も
いるということですよね?!
知らないって怖いですね。
勉強になりました。
本当にありがとう
ございました。

お礼日時:2017/08/11 15:14

>108333円 超えてると、主人の社会保険から…



社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>年収合計が、103万未満でも…

基本的には、社保に過去のことは関係なく、
「任意の時点から向こう1年間の収入見込み 130万 (×103万) 以内」
が判断基準で、これが去年から一部の大企業では 106万に引き下げられています。

1ヶ月でいくらとか 3ヶ月でいくらとかは、秋までもそれぞれの企業、健保組合の判断によるものであり、日本中のすべての企業がそれによっているわけではありません。

------------------------------------------------

>103万超えないように調整中なのですが…

何で?
家計を潤わせたいから働くんじゃないのですか。

>税金の扶養控除と…

税金の話なら、例え無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、給与収入で103万 (所得 38万) を少しぐらい出たからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではないということです。「103万円壁」なんてのは都市伝説に過ぎないのです。
(注) 夫の「所得」が 1,000万超過の高給取りである場合を除く。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変、詳細なわかりやすい
説明ありがとう
ございました。
主人の会社の健保組合に
確認してみます。

お礼日時:2017/08/11 08:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!