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昨年9月に虫歯治療(銀色のクラウンを被せました)が同一歯の歯茎部が化膿してしまいクラウン部を外して前回と同一部位を同じ方法で治療中ですが前回の治療後2年経過していなので健康保険の適用が出来ず前回と同じクラウンを被せる場合でも費用の全額を負担して下さい言われましたがこのケースでは全額負担せざるを得ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ、保険でやり直しが可能で、その費用を払う必要はありません。


(注 補綴物(かぶせ)以外の歯の根の治療は支払います)
よく聞かれる事例ですが、その歯科医院の説明は間違っています。



現在、多くの歯科医院では保険で「クラウン・ブリッジ維持管理料」
(通称 補管)を算定しています。
ちなみに、難しいけど規定は以下のものです。
 M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
 注1 (略)
 注2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを
    保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に
    当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物
    又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の
    補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。
つまり、やり変えるための費用はすでに算定されている補管に
含まれているので、やり変える場合は費用を請求できません。

ごく一部に、補管を届け出ていない歯科医院がありますが、
この場合は7割の負担になりますので、全額負担ではありません。
また、補管を届け出た医院で補管を算定していない場合も、
補管の対象になりますので、2年以内は請求できません。
乳歯や訪問診療などは補管の対象外ですが、
それ以外は、たとえ外傷でも厚生局に届け出が必要です。

自費で請求するのは非常に悪質と言えます。
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この回答へのお礼

pandaloveloveさん
適切なアドバイス有難うございました、親切丁寧な歯科医ですので次回治療時に間違いないのか再確認してみます。

お礼日時:2017/08/12 11:01

下の回答者さんの言うとおりです。

少しばかり補足すれば、補綴物維持管理を設定していない歯科医院の場合、歯科医側が受け取る・請求できる金額が 本来の金額の7割と言うことです。つまり再製作の場合は3割分 保険者への請求額が減る事になります。ちょっと言葉の意味が曖昧になりますが、「費用の全額を負担」と言ってしまうと 全て自費の設定で負担させるのか、あるいは7割しか請求しない場合の自己負担金(3割の負担金)は 支払って下さいと言う意味なのか・・・・・
その辺がなんともわかりにくいので、次回の来院時にでも詳細をお聞きになった方が良いと思います。
ほとんどの歯科医院では この補綴物維持管理をしているはずですから、最初に銀歯を入れた時の領収書・診療内容を確認して見て下さい。補綴物維持管理が算定されているかどうか・・・・・それで 歯科医師に算定されている事を告げれば無料にしてくれるかも・・・・常識的な判断としては ちょっとあり得ない話しかなぁ~??
私も経験がありますが、やり直した場合は全てがタダ・無料だと思い込んでいる人もいますし、ただの勘違いで 全額無料で再製するのではなく、健康保険内での再診料とか検査・治療の分の負担金は全部支払って欲しい言う意味だった・・・・ならば良いかなぁ~と 希望的観測を(^o^;...
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この回答へのお礼

カバタマさん

丁寧な回答ありがとう、当方にも誤解があるといけませんので次回の治療時に再度お医者さんに確認してみます。

お礼日時:2017/08/12 11:51

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