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遺言について質問です。
主人 20代自営業
私 20代専業主婦
結婚2年目ただいま妊娠中です。

子どもの頃から親が遺産相続の問題で親族と揉めややこしい状態を見聞きしてきたことや、若くして突然亡くなった知人を何人か知っていることから私自身が突然亡くなっても主人に迷惑をかけたく無いと思い遺言を残しておきたいと考えています。
しかし私自身は専業主婦のため収入はなく、私名義の口座はありますが現在は主人名義の口座しか使っていないため入っているのは数百円程度、借金・貯金も0、賃貸マンション住みのため土地もありません。
この様な場合私自身が遺言書を書く必要は無いのでしょうか?

私が死んだ後に伝わる様にしたいのは
・主人や私に関する各種書類や印鑑の収納場所(税金・保険など)
・私自身の持ち物の処理について(服やら写真やらただの私物です)
・お葬式の方法、これに関して主人以外の親族は一切口出しをしないこと。
・もし私だけが死にお腹の子は助かった場合、その子の教育方針に関しては全て主人に任せたい、周りの親族は一切口出し、邪魔をしないで欲しいと言うこと。

私の両親とは飛行機の距離で別居しているので殆ど会うことはないのですが(絶縁する程では無いのですが少し毒親なので結婚後は距離をあけています)私の死後特に、葬儀の仕方や子が無事であった場合その子の教育方針に関して母と義母がタッグを組んで(姑同士仲が良いため)主人に口出しをしてきそうで心配です。
主人は私に家族の暖かさを教えてくれた唯一の人なので絶対にそんなことで苦労をかけたり辛い思いをさせたくありません。

長くなりましたが私自身相続する土地も財産も持っていない場合は法的効力のある“遺言書”の形ではなく、ただの“遺書”だけで問題無いのでしょうか?
親族は主人に一切口出ししないで欲しいと言うことを特に強調しておきたいのですが遺言書ではなく遺書と言う形で問題無いのでしょうか?

自分でも色々と調べてみましたがわかりにくい部分も多かった為詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

その状況ですと、遺言書を残す意味はあると考えます。


それは未成年後見人の指定(民法839条1項)のためです。

未成年後見人とは、親権者に代わって、その身上監護と財産管理を継続的に行う人のことです。

例えばあなたと夫が車で事故にあい、二人とも意思表示できないまま亡くなり、奇跡的に胎児だけが助かったとします。
この場合、遺言がありませんと、親族等(当然あなたの親も含まれます)の申立によって、その子のために未成年後見人が選任されますが(民法840条1項)、誰を選任するかは家庭裁判所の職権ですので、直系尊属であるあなたの親が選ばれる可能性も十分あると思います。
したがってそれを避けるため、あなた・夫とも遺言を残し、信頼できる人を未成年後見人として指定しておくとよいでしょう。

これについては弁護士又は司法書士にご相談されることをお勧めします。
例えば遺言については自筆証書遺言よりも公正証書遺言がよい、遺言として残せるものとそうでないもの(例えば葬儀の方法などは遺言で残せません。法的効力のない付言事項としてなら残せますが)、どのような遺言の文面にしたらよいかなど、一定の法律知識が必要だからです。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます
改めて主人と相談して弁護士さんにお願いしようと思います。

お礼日時:2017/08/12 20:55

お子さんについては、先の回答者のとおりです。

ただ配偶者同時死亡または先死亡したケースに備えてであることにはご留意ください。配偶者生存していた場合は、あなたの遺言のその文言は効力をもたず、配偶者にも同様の遺言を残してもらわないと、意義をもちません。

さて、それ以外の、ありかや遺品処分、特に葬儀のありかた等は、遺言にしたためても開封される時期からして、無意味です。それなら、はやりのエンディングノートにでも記載しておき、旦那さんにも万一のときにはこうしておいてほしいと、ノートのありかとともに中身をみせておかれることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
主人と相談して遺言書を製作し、エンディングノートも活用しようと思います! ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/12 20:56

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