プロが教えるわが家の防犯対策術!

A社が学校Bに通う学生Cをインターシップとして受け入れます。
そして、AとBの間で、および、AとCの間で、それぞれインターンシップに関する契約を結びます。

契約は、A社がB校やCさんと行いますが
契約書の作成においては、E社が有償でAさんの代わりにAさんの名前で作成するとき
E社の行為は(E社が無資格者の場合)、何か士業の法律に触れますか?

A 回答 (2件)

契約書は権利義務に関する書類。


当事者間で契約条件について争いがなく,それを書面に整えるだけの場合は

-----行政書士法-----
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て・・・権利義務・・・に関する書類・・・を作成することを業とする。
第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 二  第十九条第一項の規定に違反した者
----------

さらに,当事者間で契約条件等につき争いがある場合
有償でそれに首を突っ込んでゆくと,いわゆる事件屋になって,弁護士法違反になる。
(行政書士でも,争いのある事件について書類を作ると弁護士法違反になる(下記判例)。)

行政書士の業務と弁護士法違反
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201609_1.html
(国民生活センターのサイト)

行政書士法人でもない会社が契約書作成業務で報酬をもらうのはハイリスク(格安でも同じ)。
有償作成だけでも行政書士法違反のおそれ。
ズルズルと交渉事に巻き込まれれば弁護士法違反のおそれ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2017/08/16 17:01

契約書の様式を作るだけならば,特に制限はないように思います。



ただ,契約の条項に無効とされるものがある場合,少なくともその部分は無効になりますし,それが契約の重要な部分であるような場合には,契約全体が無効になったり,無意味になったりする場合があります。

たとえば不動産の売買契約書で,「所有権移転登記が終わったときに,売主から買主に所有権が移転する」などという内容の契約書の雛形が販売されていたりしたことがあります。ですが登記というのは,対象不動産に関して,少なくとも当事者間ではすでに効力が生じている法律行為の対抗要件を具備するための手続きです。つまり所有権移転登記をするには,その前に所有権が移転していることが必要です。ところが登記後に所有権が移転するというのであれば,登記申請の際には所有権が移転していないことになるので,これでは永遠に登記ができませんし,登記が終わらないので永遠に所有権も移転しないことになってしまいます。

そのようなことがないように,その分野に詳しい弁護士や行政書士に作成してもらったほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

E社は、E社自身のためのインターンシップに関する契約の経験が豊富で、A社に請われて格安でお手伝いします。お付き合いの関係で、E社はできる限りA社の要望に応えたいのです。

そして、E社は自社なのですが、どこまでなら違法行為に該当しないか気になっています。
今回は、様式ではなく、A社やB校の希望に沿った契約書を完成させます。

いかがでしょうか?

お礼日時:2017/08/12 18:22

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