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二次創作物を販売、またはあげることは、著作権侵害には、当てはまりませんか?

A 回答 (5件)

著作者の許諾を得ていない限り、


当然侵害になるでしょう。
一種の宣伝と考えて黙認している場合もあります。
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著作物の著作者には著作権があります。

この著作権の一部に「二次的著作物を創作する権利」が含まれています。
著作者自身が二次的著作物を創作した場合や、その著作権を利用する許可(許諾)を得た人が、二次的著作物を創作した場合には、両方の場合にその二次的著作物に著作者の著作権が生じます。後者の場合には、許可を得て創作した人もその二次的著作物の著作権者となります。つまり、後者の場合は著作権者が二人になるわけです。
著作者の許諾を得ないで二次的著作物を創作した場合は、著作権侵害となりますが、しかし、その二次的著作物の著作権は創作した人に生じます。ところが、原著作者の著作権も自動的に生じますので、勝手に作った著作物と言っても、許諾無しに販売したりすると侵害になります。
著作権には例外があって、個人的に家庭内などで楽しむための複製や二次的著作物の創作が認められています。しかし、販売や第三者にあげるとその範囲を超えるので侵害となります。
ちなみに、著作権には有料/無料は関係ありません。
現実に、著作権者が侵害にどう対応するかは、親告罪なので、告訴しない限りは見過ごしとなりますが、侵害と言う事実は残りますから、ある日突然損害賠償の請求が来たりします。賠償額が増大するのを待ってから告訴するという人もいます。非親告罪化しようという動きもあります。
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人にあげるのはOK



売るのは、著作権侵害
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ディズニー物は、自作の絵でもTシャツ作ってくれませんよ。

かなりパトロールが厳しいようです。
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2次創作物(パロディ等)に対して、著作権うんぬんは、以前は厳しくなかったですね。


個人的に数十冊から数百冊レベルで印刷し、即売会で販売される同人誌ではなく、きちんとした出版社が書店で定期的に売る雑誌に、その手の作品がいくつも掲載され販売されていました。
なので、私もその手の雑誌を楽しみにして、書店で買っていました。
でも、いつのころからか、規制が厳しくなって、そういう雑誌は休刊に追い込まれたみたいです。

現在は、他の回答にあるように、著者や出版社がオリジナルの宣伝にもなるということで、本篇の世界観を大きく壊さない範囲?で、同人誌的なものは、大目にみているようです。
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