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現在休眠している株式会社を継続の手続きをして
復活し、本店を移転や商号変更しようと
計画しておりますが、そのとき社会保険や
労働保険はどうなるのでしょうか。

通常通り「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を
変更前の社会保険事務所に提出すればよろしいのですか。

A 回答 (1件)

この手続きはしたことがありませんが、事業所番号など生きているのであれば、名称や所在地、事業主などについて現在のものへ変更していけばいいと思います。



「変更前の社会保険事務所に提出すればよろしいのですか。」という記述は少し引っ掛かりますが、労働・社会保険でいう「適用事業所」とは「本社」ではありません。実際に従業員が働いている所になります。尤も、本社で給与計算や労務管理を一括集中させているのであれば、本社になります。
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この回答へのお礼

ようは事業所番号が生きていれさえすれば
通常の変更でよろしいということですね。

今回の件は、すべての業務が1箇所で行いますので
適用事務所=本社ということになります。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/06 17:46

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