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桃中軒雲右衛門事件では法律で規定された権利への侵害でなければ不法行為とならないというこ不合理な判決になってしまったため、
それの反省として「権利侵害」から「違法性」へという流れができた、という説明を読みました。

しかし「違法性」としてしまうと結局「権利侵害」と同じように条文で規定されてるかどうかで判断することになってしまうのではないでしょうか?
実際桃中軒雲右衛門事件では著作権侵害に当たらないことになっているので、当然違法でもないわけですよね。

「不法」の間違いではないでしょうか。

(違法と不法の意味の違いはネットで調べただけです)

http://www.sumigama-law.jp/15000279810773

A 回答 (1件)

しかし「違法性」としてしまうと結局「権利侵害」と同じように


条文で規定されてるかどうかで判断することになってしまうのでは
ないでしょうか?
 ↑
違法性の場合は、公序良俗といった一般条項に
違反する場合も含まれますので、権利侵害説
よりも広く、柔軟な運用ができるところに
違いがあります。



実際桃中軒雲右衛門事件では著作権侵害に当たらないことになっているので、
当然違法でもないわけですよね。
  ↑
権利ではなくても、法的保護に値する利益を
違法に侵害すれば、不法行為が成立する、というのが
違法性理論です。

民法が権利侵害といっているのは、違法性を表す
一つの手段であって、権利侵害は違法性の徴表
であり、権利侵害は違法性に置き換えて読むべきだ
というのが違法性理論です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公序良俗違反等のことには思いが至りませんでした。

少なくとも民法においては違法と不法は実質的には同じような意味になりますね。

お礼日時:2017/08/18 18:34

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