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飲食業で社員の場合、少し割引があるのですが、売上高計上は実際額を上げて、割引額を値引きで立てずに、差し引きした金額を計上しても問題はないですか。
本則課税です。

A 回答 (4件)

No.3です。

回答の誤りを訂正します。

【誤】
私は②をお勧めします。

【正】
私は①をお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 00:38

「社員」とあるから、会社組織の飲食店ですね。


「本則課税」とあるから、年間売上高は1000万円を超えていますね。
その前提で回答します。


>売上高計上は実際額を上げて、割引額を値引きで立てずに、差し引きした金額を計上しても問題はないですか。

◇法人税法上の問題点:
問題ありません。

◇所得税法上の問題点:
原則として、実際額が、その料理の直接食材費の仕入値の半分以下の場合は、仕入値と実際額との差額(=経済的利益)が社員の給与とみなされるので、所得税課税の対象になります。ただし、月間の経済的利益の合計額が3500円以下のときは、その月は課税しなくても良い。

◇消費税法上の問題点:
問題ありません。

◇会計上の問題点:
会計上は問題があります。売上と値引を両建てで計上しなくてはなりません。なぜなら、企業会計原則に「総額主義の原則」があるからです。
売上高計上は実際額を上げて、割引額を値引きで立てずに、差し引きした金額を計上すると、損益計算書では、値引き額が見えなくなりますね。企業会計原則は、収入と支出を相殺することを嫌うのです。

~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
会計として、質問者が割引額(値引き額)を計上するとき、勘定科目としては、
①「売上値引」
②「福利厚生費」
の二通りが考えられます。私は②をお勧めします。
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全く問題ないです(少し割引なので、社員に対する現物給与所得課税が生じないことを別論とします。

但し会計仕訳的には全く問題ないです)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 00:39

>売上高計上は実際額を上げて…


>割引額を値引きで立てずに、差し引きした金額を計上…

差し引きした金額を計上って、なんの科目で計上するのですか。

「売上」は、割引前の通常価格ですよね。

ご質問の意図を図りかねます。
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