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教えて下さい。今度とある所に弁護士に同行してもらうのですが、その時、日当や、交通費はその場で渡してもいいのですか?わからないことだらけなのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

どのような契約か不明なので判明出来かねますね。


○○の件について依頼した中での同行して貰う行為で有れば
その都度の費用は受け取られないでしょうね。
完了若しくは途中判断の時点で経費として請求されると思いますよ。
日当+交通費で働く弁護士は居ないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました

お礼日時:2017/08/19 19:59

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