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地方で小さいですが、1戸建てを建てました。
自治会に加入していません。加入しません。
市役所とゴミ収集について話しています。
自治会に加入していないと収集場に、ごみを置けれない。

「自治会の加入は自由」と「市税など払ってる」ゴミの処分できないかと言いました。

 自分で、業者に頼む、ごみ集積所に持ち込む など処分は自分でと言われました。

 何か 釈然としません。調停を行ってみようかと思います。

 そこで、質問です。
 1.このような事例でも、市役所と調停ができるか。
 2.今までの、判例はどうなっていますか。
 3. 調停の結果はどのようになるでしょうか
 4.調停の結果に不服があるときはどうしたらいいのでしょう。
 5. 他に良い方法があれば 教えてください。

 よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    裁判とか 判例について聞いています。
    できたら、URL等教えてください。

    良くある回答は結構です。

      補足日時:2017/08/20 08:35
  • ムッ

    ふざけたり、抽象は辞めて 真摯に裁判とか 判例について知ってる方教えてください。

    人それぞれ 考えはある。自分が嫌でもしてるからと抽象は辞めてください。 

    真摯に教えていただける方のみ回答ください。

    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2017/08/20 15:12
  • プンプン

    抽象⇒中傷 変換ミスです。

    今まで、回答いただいても 聞いてる内容に沿ったものは ほとんどないです。

    中傷した事書いてどうするの。

    欲求不満をこんなところで晴らさないでください。

    宜しく願います。

      補足日時:2017/08/20 16:07

A 回答 (22件中1~10件)

No13です。



https://www.bengo4.com/
ここで質問してはどうでしょう。Q&Aを閲覧するのは有料ですが、自分が相談して回答もらうのは無料です。弁護士が回答します。判例などの質問なら最適かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
休みに詳しく見させていただきます。

お礼日時:2017/08/21 21:58

自治会長をやってます。


何で、裁判とか判例とかの話になっているのでしょうか?
まず、「自治会に加入していないと収集場に、ごみを置けれない」とは誰が言っているのでしょうか?
市役所が言っているとしたら、その根拠を示してもらう必要があります。
要するに、アパート住人などは未加入率が高いですが、それでも近隣のゴミ集積所に出していきます。
そういう現状がありながら市役所がそう言うとしたら、「自治会未加入者はすべて、直接搬入しているのか」というデータを出してもらいましょう。これは別に裁判とか判例の出る話でもありませんから・・・
市がそういうデータを出すのは、市民の問い合わせに対する義務です。

ちなみに私のところでは、未加入者でもごく普通にゴミを出していきます。
本来は、集積所の維持・管理は自治会マターなので加入者の便宜のためにやってますが、未加入者のゴミ出しを断わることはしていませんし、市も黙認しています。
もし厳格に断わったら、不法投棄が増えるし、反対者で市に押しかけるなどの騒動が起きかねないため、市は「自治会の判断任せ」ということにしています。

「自治会に加入していないと収集場に、ごみを置けれない」ということを自治会が言っているとしても、先と同じく未加入者・未加入世帯のごみ出しはどうなっているのかを問いただす必要があります。
それに対して明確な説明がなかったら、その根拠を失うことになります。
自治会加入促進のために、「ゴミ集積所を人質」にしている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市役所に聞くと、ごみ置き場は自治会が管理してるので自治会の許可が要るとの事です。
他に集積場は作ることはできないとの事です。

お礼日時:2017/08/21 22:09

じゃあ~もう一度回答しますね!これが最後の回答です自治会に加入してないので市と自治会が設置したごみ置き場にごみを出しては行けないこれは間違い自治会に加入して無くてもごみ置き場にごみはだせます。

自治会未加入者ならごみ置き場にごみを出すなこれは市の担当者と自治会の役員が間違ってます!市と調停を申し出たいならちゃんと弁護士さんに頼み調停に必要な資料や書類を揃えてから調停が出来るか市と取り合うのはあなたでは無しあなたの代理人でもある弁護士さんそして判例や結果は市に聞くのでは無く弁護士さんにとうして下さい調停が行われる裁判所では弁護士さもそうですが、あなたの証言も必要になります!
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この回答へのお礼

カメ丸さんが言ってることはネットで調べて そのような事を書いてることはわかっています。
確証が無いので、判例等を教えてくださいと言っています。
弁護士さんに依頼したらいくらかかるか知ってますか。
だから、弁護士さんは、最後の手段で自分で調停できないか検討しています。

具体的に言えば、Aさんがゴミはほかせますと言っても、あってるかどうかは自分で確証を得ないといけないでしょ。
そう言う事です。
カメ丸さんを、信じてないわけではないですが、カメ丸を私は知りません。よって確証と言いました。

以上が 私の依頼内容でした。

お礼日時:2017/08/20 17:45

自治会に加入して無いじゃ自身や自治会加入者に訃報が会った場合手伝いは無し加入者の通夜や告別式の手伝いは断られ、一般での弔問しなけれ

ばなりませ自身が加入して無い場合は家族や身内だけで済ませなければなりません!
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この回答へのお礼

中傷は辞めてと言ってるでしょ。
ど田舎住んでんのか。
 葬儀は、葬儀会館 人などいなくても良いのでは。
今のご時世は 住職も不要 家族葬も多くなってる。

考えが浅いのでは。
また、質問読んで回答願います。

お礼日時:2017/08/20 16:21

No17です。

お礼ありがとうございます。

>あなたも、暇人だね。せっかくの休みすることないのかな 山本さん

 休みなので暇です。甲子園は地元高校も敗退してしまいました。午前中からの大雨で買い物にもいけません。エアコンが嫌いなので蒸し暑くて昼寝もできません。山本さんとは人違いです。
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この回答へのお礼

エアコンが嫌いでなく 買えないのでは。社会をひがむのでないぞ。
じゃな。

お礼日時:2017/08/20 15:14

>自治会に加入していないと収集場に、ごみを置けれない。


>5. 他に良い方法があれば 教えてください。

10kmほどの焼却場に持っていかなくてもゴミは自宅内にためこめばいいでしょう。もし屋内がいっぱいになれば敷地内にゴミを積み上げてゴミ屋敷にしたら10年や20年ゴミをためられるでしょう。
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この回答へのお礼

あなたも、暇人だね。

せっかくの休みすることないのかな
山本さん

お礼日時:2017/08/20 14:32

No. 7 です。


>自治会加入義務を書いてるところ URLで教えてください。
判例とか、そんなものはありません。義務は無いのです。
世の中には義務でなくてもすべきことが無数にあります。いやなら、絶海の孤島ででも暮らすのがよいかも知れません。
No.15さんも書いていますが、この掲示板で無料で答えを得ようとするのも社会のただ乗りではありませんか?
たしかに、自治会に参加してもさらにおかしなことはたくさんありますよ。赤い羽根募金も半強制だったりして。それは方法の問題なので、人助けの精神とは別です。
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この回答へのお礼

「こんなところ」なら、見なかったら良いのでは。
「さっさとしかるべき-----」人に抽象すべきでないと思います。
「ただで情報を得ようとする吝嗇さと-----」見てるあなたはどんなんかな。
「異様に見えます」なら、見なかったら良いのではと思います。

まだ、若くて社会が分かってないのでは、大人の話に割り込むべきでない。
勉強のわかる話だけにしましょう

みにくくなるよ。こころが、理解できないのに話してたら。

お礼日時:2017/08/20 13:22

そこまで意志が固いのであれば、こんなところで質問しないで


さっさとしかるべきお金を用意して弁護士に相談した方が手っ取り早いですよ。
ただで情報を得ようとする吝嗇さと貴方の頑なさは、第三者からみたら異様に見えます。
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この回答へのお礼

「こんなところ」なら、見なかったら良いのでは。
「さっさとしかるべき-----」人に抽象すべきでないと思います。
「ただで情報を得ようとする吝嗇さと-----」見てるあなたはどんなんかな。
「異様に見えます」なら、見なかったら良いのではと思います。

そんなあなたは、もっと醜いのでは、PCの話ぐらいで押さえたらどうでしょう。
心の鏡見たら------
あなたこそ、異様に見えますよ。
あなたが、地域と上手に付き合えなく 孤立してるのでは。
それでこんなこと書くのかな。ズバリ的中!!

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 13:18

『郷に入れば郷に従え』分かりますよね。

質問者さんが自治会に入らないのも勝手です

通学路の除雪、側溝の掃除、公共用地の草刈・清掃はしないが利用するのも勝手です

自治会が質問者さんを無視するのも勝手です
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この回答へのお礼

何が言いたいのかな

お礼日時:2017/08/20 13:06

家庭裁判所で、この場合にどういう調停が可能か、等の相談を受け付けてます。

私のところの管轄だけかも知れませんが。利用してみてはどうでしょう。ホームページで見つけました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
[ホームページで見つけました]urlわかりましたか。

お礼日時:2017/08/20 13:05

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