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よってしまい、
妊娠して堕胎します。
35歳です。
ほんとは産みたいけど相手が奥さまいたので仕方なく。こういう場合、慰謝料ってあるのですか?友だちの弁護士の子に聞いたらはめられてるなら¥500,000~¥1,000,000じゃない?と。男の子友だちは最低¥300000は払うかな?堕胎費用以外にと言われましたが、今日話あったら堕胎費用だけな感じでした。弁護士をまず法テラスとかで挟む方がスムーズでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • はめられてる→騙されてたです。よろしくお願いいたしますm(_ _)m

      補足日時:2017/08/20 02:18

A 回答 (7件)

35歳にしてはものすごく脇が甘いですね。


仰るように法テラスなど専門家を入れた方がいいです。
それと、相手に対してどこまで賠償して欲しいのかをしっかり考えをまとめておきましょう。
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とりあえず弁護士に相談する価値はあると思いますが、あまりにことを大きくして恨みを買うと今後の人生に影響しますので慎重にしたほうがいいです。

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弁護士をまず法テラスとかで挟む方がスムーズでしょうか→餅は餅屋ででしょうね→はめられてる→騙されてたです→懲らしめてやりましょう

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奥さん慰謝料と相殺だな、かえって払う額多くね

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慰謝料はありますが、逆に相手の奥さまからも慰謝料請求がある覚悟は必要です、

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性交渉をしたときに相手が「結婚している」と宣言していなければ


詐欺罪に該当します。
この場合は不倫ではありません。

もちろん、これを先に相手に伝えると
対策を立てられてしまうので黙っておく。
そして、弁護士なりを雇い対応するのが筋です。

慰謝料+堕胎費用+弁護士費用+堕胎に伴う損傷による将来における
子供を産めなくなる危険性についての保障費用、などなどで
数千万単位で、相手と相手の奥様を相手取って争ってください。

酔ってしまった結果、であるなら「強姦罪」も立件できると思います。
その場合には刑事訴訟にもなりますので
もよりの警察に相談してください。

まとめますが、
相手が独身者であると偽っての結果なら
質問者さんのほうが圧倒的に強く
相手の奥さんをも巻き込んでメチャクチャにしてやる事ができます。
不倫ではありませんから。

堕胎などせずとも
産んで育てるための費用まで請求できる可能性もあると考えます。
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本当は、産みたいのですよねー。


お腹の赤ちゃんは、一つの命ですよね。
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