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バイトに関して質問です!

今のバイトの前に、今年だけで2つバイトしていたんですが

源泉徴収票もらっててマイナンバー提出していたら

年末調整の時に課税対象なりますかね…( ̄▽ ̄;)?

A 回答 (2件)

デマに流されてはいけません。



もらっている給料からは所得税が
多めに徴収されています。

今年1~12月の給与収入が103万以下
なら、所得税は非課税です。
また学生さんなら、勤労学生控除の
申告で、130万まで非課税です。

つまり、以上の給与収入以下なら、
給料から引かれている所得税分、
あなたは損をすることになります。

年末まで勤めるバイト先があるなら、
それまでのバイト先ごとの源泉徴収票で
年末調整をするか、ご自分で確定申告を
することで、多めに源泉徴収された所得税
の還付を受けることができます。

つまり、マイナンバーがどうのは関係なく、
普通に手続きをすれば、損をすることは
ないということです。
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なりますので、提出しないコトです。


役所の通りにしていたら、
損をしますよ!
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