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拾得物の届けを、警察に出して礼金の権利は、放棄しませんでした。持ち主からお礼の電話は貰ったのですが、その時決めた5%の礼金を持ってくると言ったのに守りません、電話で礼金を20%にすると怒鳴ってやりたい。揉めることになるなら法的解決も考えているくらい頭に来ています。どういう方法がありますか。例えば、少額の簡易裁判などをしたとして、裁判費用を相手に請求したら、裁判の中で認められるでしょうか。よろしくお願いします、教えて下さい。

A 回答 (6件)

幾ら拾ったのかによる。

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質問者が言う5%の金額がどれくらいですか?、


20万円くらいには成るんですか?、

5%と決めたならそれ以上請求すると今度は質問者が強要罪を問われます、
小額訴訟も出来ますが費用を相手持ちには出来ません、

1万円程度なら手間と時間と経費でチャラです。
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少額の簡易裁判をするのは構いませんが、掛かる裁判費用を相手持ちにすることは出来ませんので、損するだけですよ



拾得物法、28条に対する罰則はありませんので
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO073.html
相手が、そのまま支払う気が無いのであれば、何も無しとなりますね。
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相手に請求する事も出来るし 裁判になれば あなたが勝訴するでしょうね・・



だけど それで勝ったとしても 折角拾得物を交番に届け良い行いをした事は 全て水の泡・・・

それどころか 良い事をして 心が綺麗になってたのに 最初よりも汚れてしまうだけ・・

もう 忘れれば?

こんな事を 何時までも考えてたら 次回 拾得物を拾ったら そのままネコババする気持ちが大きくなるだけ・・
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やってみてください。


裁判

貴方が20%を請求しようが、払う義務がありません。

貴方が電話で怒鳴るのは暴力行為です。

裁判にも費用は掛かるのでお大事に。
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>例えば、少額の簡易裁判などをしたとして、裁判費用を相手に請求したら、裁判の中で認められるでしょうか。



判断は裁判所の判決次第です。が、恐らく無理だと思います。
5%の謝礼支払い命令くらいはあるかも知れません。

裁判したことありますか?
凄く時間(日数)かかりますよ??
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