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母が亡くなり家の名義変更したのですが近々
売却するのですが権利書が見つからないのですが
どうしたらいいのですか

A 回答 (5件)

権利書が無くても売却できますし、当然、購入した人も登記できます。



現在は、登記識別情報という深緑色でA4サイズの紙が使用されており権利書は不要。
登録コードのところに貼ってある目隠しシールを剥がしてはいけません。

どちらもなければ、弁護士が2名「所有者を特定」し
証明してくれれば登記できます。
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家の名義変更をしたと言う事は、相続人の名義に変えたと言う事ですよね?


昔は権利証と言うものがありましたが、今は登記識別情報ですね。ごく薄いモノですから、A4サイズのファイル状のモノというイメージで探されても見つからないことはあり得ます。
売却契約が決まった後でも構わないので、買主側に『登記識別情報を紛失した』旨のお知らせをしておくことですね。
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合っているか。

 そういうのが本職でないので確実ではないのですが、権利書とは登記済書の事を指すようで格段無くても名義変更は出来るようです。

その土地の大字、字、地番がわかったら出来るようです。

地番がわからなければ、名寄帳なり課税台帳で地番が調べられると思います。
この場合宅地住所と違っていたり、数筆の地番が存在するかも知れませんので要注意です。
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名義変更した時に、書類はどこに仕舞ってありましたか?


元の場所に戻したとか?

変更の時に行政書士などに頼みましたか?
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たしか、司法書士が二人承認すればよかったような。

登記簿を元にね。
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