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敷金返済とほか諸費用を借主と話し合うことについて教えてください
実家が貸主です 大手会社に40年店舗として貸しておりましたが退去すると連絡ありました
敷金は200万円です
貸し始めて5年目に当直室を急遽 作ってほしいと言われ工事など費用280万程かかりました
他に水道代、ガス代 TV契約代 町費 など40年かん立て替え200万円程あります
借主会社側はその道の専門担当が本社から来られ
修繕費を見積りをとり敷金とで差引と言われました
こちらの立て替えぶんは払えない 時効だという事でした
実家は当時 手広く商売をしており多忙だった父は
敷金を預かっているから工事費など請求はその時しなかったそうです
今回 借主会社が撤退すると告げにきたときに
敷金を返してほしいと一方的な物言いで
父も気分を害し立て替えたものもあるから
敷金は直ぐには返せないと言ったそうです
借主会社がわ担当者はそれでは
家賃をあと三か月分支払わないと言い また父は激怒しました
そんないきさつがありますが
立て替えぶんは払ってもらえるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 修繕費で200万円を超えたぶんは 借主は払いますが
    それ以外の立て替え金は払えないと言って帰っていかれました

      補足日時:2017/08/21 23:46

A 回答 (3件)

借主の立場で考えると、立替金について家主から『これは借主が支払うべきものだが、とりあえず立替えておくからあとで支払うように』という内容の通知なりが立替時に無く、今になって立替えていたのだから支払えと言われた場合には、質問文にあるように時効消滅を主張するのが当然でしょうね。


立替えてもらっていると言う自覚も無かったようですから、もし裁判で争うとしても勝ち目は薄いでしょうね。
また、契約5年目に280万円かけて改装したことも、その後35年で支払われ賃料で回収したと考えられるでしょう。
借主が今後の賃料3月分を支払わないと言うのは明らかな契約不履行です。どうせ敷金が戻らないなら、と考えての措置でしょうけれども、裁判になった場合には不利ですね。恐らく裁判までは発展しないと読んで、そのような発言をしたものと思います。

感情的にならず、裁判まで発展したときのことを想定しながら交渉するのが現実的なのですが、そういった交渉ができるかどうか、と言う事でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
時効消滅ですね
よくわかりました
見積もりをしてもらいましたが
修繕費撤去費用は軽く200万円は超えます
見積もりを借主会社に持っていきます

お礼日時:2017/08/24 16:17

原則として敷金は預り金ですから返却の義務はあります。



後は当時の契約による…としか言いようがありません。


通常なら借主には原状回復義務があります。
しかし、40年前の状況に回復するのも理に適って無いと思います。


>5年目に当直室を急遽 作ってほしいと言われ…

普通なら貸主であるオーナーの了承を得て、貸主が費用負担して工事をするものです。
そうであれば、原状回復義務として当直室は撤去して引き渡すのが義務です。

しかし、貸主負担で工事をしている以上は当直室も含めて「原状」と解釈することも不可能ではありません。

つまり、毎月の家賃には当直室も含んだものであり、当時の工事費や撤去費用を請求するのは間違いのように思います。


>水道代、ガス代 TV契約代 町費 など40年かん立て替え200万円程あります

そもそも、なぜ請求してなかったのか?が疑問。

契約によっては町内会費なども含んで家賃○○万とすることも少なくはありません。

いままで請求が無かったら、家賃に含んでいるもの!と誤認していてもおかしくはありません。



私が借主なら…

百歩譲っても…敷金200万での範囲でしか支払いたくはありません。

当然ならが、金額の根拠となる明細は頂きます。


最悪でも、当直室の撤去費用と請求が無かった水道代等の5年分くらいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今まで請求しなかったのは
こちらの落度ですね
家賃に含まれていると 考えられて当然ですね

お礼日時:2017/08/24 15:35

裁判で争うより他ないでしょう。



ま~でも基本的に、敷金は全額返済が鉄則ですし、増改築の分を立て替えた分のがそもそもちょっとオマヌですし、5年経ってしまうと債務は消滅時効に掛かります。
なので時効の援用を裁判所に言われると、やはりアウトでしょう。

なので、それらを別物として、損害賠償請求を掛けてみてばどうでしょう?
つまり、端から返す気がなく増改築させたということで、詐欺で提訴する訳です。

そうすれば、それ以上回収できそうな気がします。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます
家族でよくかんがえます

お礼日時:2017/08/25 12:24

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